○睦沢町介護保険住宅改修理由書作成助成金支給要綱

平成18年12月26日

告示第60号

(目的)

第1条 この要綱は、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給申請にあたり、申請書に添付する住宅改修が必要な理由書(以下「理由書」という。)の作成において、居宅介護支援及び介護予防支援の給付を受けていない場合にあって、理由書を作成した者に助成金(以下「助成金」という。)を支給することにより、介護保険制度の円滑な実施を目的とする。

(支給対象)

第2条 この助成金の支給対象者は、介護支援専門員又は作業療法士、福祉住環境コーディネータ検定試験2級以上その他これに準じる資格等を有する者とし、住宅改修等が支給決定となった場合に助成金を支払うものとする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、1件につき2,000円とする。

(申請)

第4条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、睦沢町介護保険住宅改修理由書作成助成金支給申請書(様式第1号)に、第2条に規定する資格を有することを証明する書類を添付し町長に提出するものとする。

(決定)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、助成金の支給の可否を決定し、その結果を睦沢町介護保険住宅改修理由書作成助成金支給決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 前項により支給を決定したときは、申請者に支給するものとする。

(助成金の返還)

第6条 偽り、その他不正な手段により助成金の支給を受けた者があるときは、町長は、その者にすでに支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、公示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

2 睦沢町居宅介護支援事業者等支援事業実施要綱(平成13年睦沢町告示第16号)は、廃止する。

(平成28年3月25日告示第43号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の睦沢町国民健康保険税滞納者に対する取扱要綱、第2条の規定による改正前の睦沢町病児・病後児保育事業利用助成金交付要綱、第3条の規定による改正前の睦沢町児童手当事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の睦沢町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付要綱、第5条の規定による改正前の睦沢町妊婦一般健康診査費用助成に関する要綱、第6条の規定による改正前の睦沢町不妊治療費助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の睦沢町高齢者在宅福祉事業実施要綱、第8条の規定による改正前の睦沢町家族介護慰労金支給要綱、第9条の規定による改正前の睦沢町障害者控除対象者認定書交付要綱、第10条の規定による改正前の睦沢町国民健康保険一部負担金の減免等に関する取扱要綱、第11条の規定による改正前の睦沢町介護予防事業実施要綱、第12条の規定による改正前の睦沢町介護保険住宅改修理由書作成助成金支給要綱、第13条の規定による改正前の要介護認定等に係る個人情報の開示に関する要綱、第14条の規定による改正前の睦沢町妊婦一般健康診査及び乳児一般健康診査実施要綱及び第15条の規定による改正前の睦沢町空き家利用促進事業補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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睦沢町介護保険住宅改修理由書作成助成金支給要綱

平成18年12月26日 告示第60号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年12月26日 告示第60号
平成28年3月25日 告示第43号