○睦沢町地域包括支援センター運営規程

平成19年2月23日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、睦沢町が開設する睦沢町地域包括支援センター(以下「センター」という。)が行う指定介護予防支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を図る為に必要な事項について定めるものとする。

(運営の方針)

第2条 センターは、利用者の心身の状況や、その置かれている環境等に応じて、可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう、適切な福祉サービス等が総合的かつ効率的に提供されるよう配慮するものとする。

2 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、提供される指定介護予防サービスが特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者等(以下「介護予防サービス事業者」という。)に偏ることのないよう、公正かつ中立に行われるよう配慮するものとする。

3 事業の運営にあたっては、介護予防サービス事業者、介護保険施設等との連携に努めるものとする。

(事業所の名称等)

第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 睦沢町地域包括支援センター

(2) 所在地 千葉県長生郡睦沢町下之郷1650―1(福祉課内)

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 センターに勤務する職員の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

(1) 管理者 1名

管理者は、センター職員の管理及び事業の調整を図り、実施状況を把握し一元的に管理するものとする。

ただし、業務に支障がない場合は、他の業務に従事できるものとする。

(2) 専門職員

保健師 1名

主任介護支援専門員 1名

社会福祉士 1名

専門職員は、指定介護予防支援の提供にあたるものとする。

ただし、業務に支障がない場合は、主任介護支援専門員又は社会福祉士のいずれか1名の配置とすることができるものとする。

(3) 事務職員 1名

事業に係る事務をするものとする。

ただし、業務に支障がない場合は、他の業務に従事できるものとする。

(営業日及び営業時間)

第5条 センターの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から31日並び翌年の1月2日及び3日を除く。

(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項各号に掲げる営業日、営業時間外において、必要と認められる場合にあってはこの限りでない。

(指定介護予防支援の提供方法、内容)

第6条 センターは、利用者の同意に基づき、生活機能や健康状態、置かれている環境等を把握した上で、利用者及び利用者の家族の意欲及び意向を踏まえて、介護予防サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づくサービスの提供が確保されるよう、指定介護予防サービス事業者その他の事業者、関連機関との連絡調整にあたるものとする。

2 事業の実施にあたり、利用者に対して、指定介護予防サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料の情報を提供し、特定の事業者のみを有利に扱うことなく、サービスの選択を求めることとする。

3 事業の実施にあたり、サービス担当者会議を開催し、専門的な見地からの意見を求めるものとする。

4 介護予防サービス計画作成後においても、利用者及び利用者家族と継続的に連絡をとり、利用者の実情を常に把握するように努めることとする。

(利用料その他の費用の額)

第7条 指定介護予防支援を提供した場合の利用料の額は、無料とする。

2 利用者の申請に応じて介護予防サービス計画及びその実施状況に関する書類等を交付する場合は、複写に要する費用の実費を徴収する。

(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、睦沢町の行政区域内とする。

(事故発生時の対応)

第9条 利用者に対する指定介護予防支援の提供により事故が発生した場合には速やかに睦沢町、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

(苦情対応)

第10条 センターは、指定介護予防支援又は介護予防サービス計画に位置付けた指定介護予防サービス等に対する利用者及び利用者の家族からの苦情に迅速かつ適切な対応を行うものとする。

(その他運営についての留意事項)

第11条 センターは、担当職員の資質向上を図るための研修の機会を設けるとともに業務体制を整備する。

2 センター職員は、その業務上知り得た利用者又は利用者の家族に関する秘密を保持する。また、その職を退いた後も同様とする。

3 センターは指定介護予防支援の一部を指定居宅介護支援事業者に委託する場合には、適切かつ効率的に指定介護予防支援の業務が実施できるよう委託する業務の範囲や業務量について配慮する。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月11日訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年2月8日訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日訓令第44号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月12日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

睦沢町地域包括支援センター運営規程

平成19年2月23日 訓令第4号

(令和3年4月1日施行)