○睦沢町障害者グループホーム等入居者家賃助成金支給規則

平成19年5月30日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、グループホーム等の入居者が支払った家賃の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図り、障害者の社会的自立の助長を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第1項に規定する介護給付費等を支給する旨の決定を受けた者又は町長がグループホーム等に入居する必要があると認めた者をいう。

(2) グループホーム等 次のいずれかに該当するものをいう。

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第10項若しくは第16項に規定する共同生活を営むべき住居

 知的障害者等生活ホーム運営事業実施要綱(昭和61年7月1日千葉県障第158号)に規定する生活ホーム

 千葉県精神障害者ふれあいホーム運営事業実施要綱(平成15年3月17日付け千葉県障第1108号)に規定する精神障害者ふれあいホーム

(対象者及び対象経費)

第3条 助成金の支給を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を満たす障害者とする。

(1) グループホーム等に入居している者で家賃を負担していること。

(2) 市町村民税非課税世帯に属する者であること。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないこと。

2 この事業の対象となる経費は、家賃のみとし、入居に係る敷金、礼金、保証金、管理費及び共益費を含まない。

(助成額)

第4条 家賃助成金の額は、家賃の2分の1の額(100円未満切捨て)とし、月額25,000円を上限とする。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第21条の3第1項第2号に規定する特定障害者特別給付費が支給される場合は、家賃からその額を控除した額の2分の1とし、月額20,000円を上限とする。

2 前項の場合において、対象者が月の途中で入居又は退去したときは日割計算により算出するものとする。

(申請及び決定)

第5条 家賃の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、睦沢町グループホーム等入居者家賃助成金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(1) 市町村民税が非課税であることを確認することができる書類

(2) グループホーム等の家賃の支払を確認することができる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成の可否を睦沢町グループホーム等入居者家賃助成金支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第6条 助成の決定を受けた申請者が、助成金の支給の請求をするときは、睦沢町グループホーム等入居者家賃助成金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の支給)

第7条 町長は、10月及び4月にそれぞれ前6月分の助成金を支給するものとする。ただし、受給の要件が消滅した場合又は町長が特に必要と認める場合は、支給月でない月であっても対象となる月数分の助成金を支給することができる。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金を受給した者に対し、助成の決定を取り消し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年2月24日規則第2号)

この規則は、公示の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年2月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年12月7日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条第1項第2号及び第5条第1項第1号の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある改正前の様式による用紙については、当分の間修正してこれを使用することができる。

(平成25年3月29日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の睦沢町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の睦沢町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の睦沢町財務規則、第5条の規定による改正前の睦沢町税条例施行規則、第6条の規定による改正前の睦沢町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の睦沢町子ども手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の睦沢町子ども医療費の助成に関する規則、第9条の規定による改正前の睦沢町老人福祉法施行規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置に要する費用の徴収に関する規則、第11条の規定による改正前の睦沢町老人医療事務取扱規則、第12条の規定による改正前の睦沢町補装具費の支給に関する規則、第13条の規定による改正前の睦沢町地域生活支援事業実施規則、第14条の規定による改正前の睦沢町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第15条の規定による改正前の睦沢町意思疎通支援事業実施規則、第16条の規定による改正前の睦沢町日常生活用具給付事業実施規則、第17条の規定による改正前の睦沢町移動支援事業実施規則、第18条の規定による改正前の睦沢町地域活動支援センター事業実施規則、第19条の規定による改正前の睦沢町知的障害者職親委託制度事業実施規則、第20条の規定による改正前の睦沢町日中一時支援事業実施規則、第21条の規定による改正前の睦沢町障害者自動車運転免許取得費助成事業実施規則、第22条の規定による改正前の睦沢町身体障害者用自動車改造費助成事業実施規則、第23条の規定による改正前の睦沢町障害者グループホーム等入居者家賃助成金支給規則、第24条の規定による改正前の睦沢町重度心身障害者(児)医療費支給規則、第25条の規定による改正前の睦沢町介護保険条例施行規則、第26条の規定による改正前の睦沢町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則及び第27条の規定による改正前の睦沢町低体重児の届出及び養育医療の給付等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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睦沢町障害者グループホーム等入居者家賃助成金支給規則

平成19年5月30日 規則第11号

(平成28年4月1日施行)