○むつざわ福祉交流センターの設置及び管理に関する条例

平成19年12月7日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、むつざわ福祉交流センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的及び設置)

第2条 町は、町民福祉の増進と世代間の交流を図ることを目的として、むつざわ福祉交流センター(以下「福祉交流センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 福祉交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

むつざわ福祉交流センター

千葉県長生郡睦沢町上市場921番地1

(指定管理者による管理)

第4条 福祉交流センターの管理は、法第244条の2第3項の規定により、その管理を法人その他団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第2条の目的を達成するため町長が必要と認める業務

(2) 福祉交流センターの利用の許可に関する業務

(3) 福祉交流センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(開館時間)

第6条 福祉交流センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第7条 福祉交流センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(利用の承認)

第8条 福祉交流センターを利用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。この承認を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 前項の承認には、福祉交流センターの管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、福祉交流センターの利用を承認しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉交流センターの管理運営上支障があると認められるとき。

(利用の停止等)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の利用の停止を命じ、又は利用の承認を取り消すことができる。

(1) 第8条第1項の規定による福祉交流センターの利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が第8条第2項の規定による利用の条件に違反したとき。

(3) 利用者が虚偽の申請その他不正の手段により利用の承認を受けた事実が明らかになったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、福祉交流センターの管理運営上支障があると認めるとき。

(利用料金)

第11条 福祉交流センターの利用に係る利用料は、これを徴収しないものとする。

(権利の譲渡等の禁止)

第12条 利用者は、施設等を利用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、利用の承認を受けた施設等の利用を終了したとき、又は第10条の規定により利用の承認を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、直ちに利用した施設等を原状に回復して返還しなければならない。

(行為制限)

第14条 何人も指定管理者の承認を受けず、福祉交流センター内において物品の販売、広告、宣伝、ビラ等の配布、寄附行為、集会又はポスター、看板等の掲示若しくは設置をしてはならない。

(損害賠償)

第15条 利用者は、施設等を破損し、汚損し、又は紛失したときは、速やかに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第4条の規定による指定及び当該指定に関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

むつざわ福祉交流センターの設置及び管理に関する条例

平成19年12月7日 条例第17号

(平成20年4月1日施行)