○むつざわ福祉交流センターの管理及び運営に関する規則

平成19年12月7日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、むつざわ福祉交流センターの設置及び管理に関する条例(平成19年睦沢町条例第17号。以下「条例」という。)第16条の規定により、むつざわ福祉交流センター(以下「福祉交流センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第8条第1項の規定により施設等の利用承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、むつざわ福祉交流センター利用承認申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用の承認)

第3条 指定管理者は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、むつざわ福祉交流センター利用承認書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(利用の取消し)

第4条 利用者は、利用承認書の交付後に施設等の利用を取り消そうとするときは、むつざわ福祉交流センター利用承認取消申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

(責任者の設置)

第5条 利用者は、施設内の秩序と安全を保持するため、必要な責任者を置かなければならない。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、福祉交流センターの利用にあたっては、次に定める事項を厳守しなければならない。

(1) 申請の目的以外に利用しないこと。

(2) 設備の原状を変更しないこと。

(3) 危険物、動物その他他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのあるものを福祉交流センター内に持ち込まないこと。

(4) 指定の場所以外で飲食、喫煙等しないこと。

(5) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人及び近隣に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 利用時間を厳守すること。

(7) 指定管理者の指示に従うこと。

(利用の停止等の通知)

第7条 指定管理者は、条例第10条の規定により施設等の利用の停止を命じ、又は利用の承認を取り消すときは、むつざわ福祉交流センター利用承認(取消・停止)通知書(様式第4号)を利用者に交付するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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むつざわ福祉交流センターの管理及び運営に関する規則

平成19年12月7日 規則第23号

(平成20年4月1日施行)