○睦沢町立中央公民館図書室規則

平成19年10月16日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、睦沢町立中央公民館図書室(以下「図書室」という。)の管理・運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開室時間)

第2条 図書室の開室時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、公民館長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休室日)

第3条 図書室の休室日は、次のとおりとする。

(1) 定期休室日 月曜日

(2) 12月28日から翌年の1月4日まで

(3) 臨時休室日 資料整理日及び公民館長が必要と認めた日

2 前項第1号から第2号までに規定する休室日であっても公民館長が特に必要と認めた日は、開室することができる。

(損害賠償)

第4条 利用者は、故意又は、過失により図書資料などを著しく汚損、破損又は紛失したときは、現品又は相当の代償を以て賠償しなければならない。ただし、天災その他やむを得ない事情による場合はこの限りでない。

(貸出対象者)

第5条 図書の貸出しを受けることができる者は、町内に居住し、又は通勤、通学する者とする。ただし、公民館長が必要と認めたときはこの限りではない。

(貸出の手続)

第6条 図書資料の貸出しを受けようとする者は図書利用カード(様式第1号。以下「利用カード」という。)により、貸出しを受けるものとする。

(利用カードの取扱)

第7条 利用カードの取扱いは、次のとおりとする。

(1) 利用カードを紛失したとき、又は内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を公民館長に届け出なければならない。

(2) 利用カードは、第三者に譲渡し、又は貸与してはならない。

(3) 前2号により損害が生じたときは、利用カードの所有者本人がその責めを負うものとする。

(貸出期間)

第8条 図書資料の貸出期間は、14日以内とする。ただし逐次刊行物は3日以内とする。

2 団体貸出及び公民館長が特に必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず、別に定めるところによる。

3 団体貸出にあっては、あらかじめ団体利用申込書(様式第2号)を公民館長に提出しなければならない。

(貸出の制限)

第9条 期間内に返却しなかったものに対し、公民館長は一定期間貸出を禁止することができる。

(室外貸出の制限)

第10条 貴重品その他公民館長が特に指定した図書資料は、室外貸出を行わないものとする。

(団体の利用)

第11条 団体で利用するときは、あらかじめ公民館長の許可を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第12条 図書室を利用するものは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 室内においては、静粛にし他人に迷惑をかけてはならない。

(2) 所定の場所以外に図書資料を持ち出さないこと。

(3) 図書資料並びに設備を損傷してはならない。

(4) 貸出しを受けた図書資料を第三者に転貸してはならない。

(資料などの複写)

第13条 著作権法(昭和45年法律第48号)第31条の規定により図書資料などの複写の提供を受けようとするものはあらかじめ公民館長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、複写することができない。

(1) 複写することにより当該資料に損傷を及ぼすおそれがある場合

(2) 複写物を再製本し、営利営業を目的に販売、譲渡又は交換のおそれがある場合

(3) その他公民館長が、複写を不適当と認めた場合

(寄贈)

第14条 図書室に図書資料等の寄贈を受けることができる。

2 寄贈を受けた図書資料等の取扱いは、図書室所有の図書資料等と同様の扱いとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるほか必要な事項については、教育長が別に定める。

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

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睦沢町立中央公民館図書室規則

平成19年10月16日 教育委員会規則第7号

(平成19年11月1日施行)