○睦沢町職員の職の設置に関する規則

平成20年3月26日

規則第13号

職員の職に関する設置規則(昭和41年睦沢町規則第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 睦沢町職員定数条例(昭和30年睦沢町条例第6号)第2条に定める職員のうち、町長の事務部局の職員(以下「職員」という。)の職名及び職務について定めることを目的とする。

(職名及び職務)

第2条 職員の職名及び職務は別表のとおりとする。

(職名の併用)

第3条 職名に関し、法令その他に特別の定めがあるもの又は特に必要があると認められたものについては、別の職名を併せて用いることができる。

(臨時職員の職名)

第4条 臨時職員の職名は、第2条に掲げる職名の前に「臨時」の2文字を付するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において、改正前の職員の設置に関する規則(昭和41年睦沢町規則第4号)に規定する職にあった職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日をもって、この規則に規定する同一の職に補せられたものとし、課長補佐は副課長に係長は主査補に補されたものとする。

別表(第2条関係)

職務

課長

主幹

副課長

主査

主査補

保健師長

看護師長

上司の命を受け、分掌事務を管理し、所属職員を指揮監督する。

副主査

主事

上司の命を受け、事務を掌る。

主任技師

技師

上司の命を受け、技術を掌る。

主任保健師

主任看護師

保健師

看護師

准看護師

上司の命を受け、医療等を掌る。

主任栄養士

栄養士

上司の命を受け、栄養等を掌る。

主任運転手

運転手

上司の命を受け、自動車の運転を掌る。

主事補

上司の命を受け、事務に従事する。

技師補

上司の命を受け、技術に従事する。

用務員

上司の命を受け、単純な業務に従事する。

 

 

睦沢町職員の職の設置に関する規則

平成20年3月26日 規則第13号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成20年3月26日 規則第13号