○睦沢町妊婦一般健康診査及び乳児一般健康診査実施要綱

平成20年3月31日

告示第46号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき、妊婦及び乳児に対する健康診査に要する費用を負担し、その健康管理に努めるとともに、妊産婦及び乳児の死亡率低下、流早死産の防止並びに心身障害児の発生の予防を期することを目的とする。

(対象者)

第2条 健康診査の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に記録されている妊婦及び法第6条第2項に規定する乳児

(2) その他町長が適当と認めた者

(実施機関)

第3条 この事業の実施機関は、町長が事業の実施を委託した病院、診療所及び助産所(以下「医療機関等」という。)とする。

2 里帰り分娩及び疾患等で、委託外の医療機関等において健康診査及び分娩を希望する場合においては、当該対象者から妊婦及び乳児一般健康診査契約外医療機関等受診申出書(様式第1号)による申し出を受け、町と当該医療機関等が委託契約を締結したときは、受診できるものとする。

(健康診査の内容)

第4条 妊婦健康診査、乳児健康診査の内容及び健康診査回数、実施時期は、別表のとおりとする。

(受診票の交付)

第5条 町長は、法第15条の規定により、妊娠届出書を受理したときは、法第16条の規定に基づき、届出者に対し母子健康手帳を交付するとともに、妊婦一般健康診査受診票及び乳児一般健康診査受診票を交付するものとする。

2 町長は、他市町村からの転入者が妊婦又は乳児であると確認したときは、必要に応じ妊婦連絡カードを提出させ、妊娠週数又は乳児の月齢及び前住所地での健康診査実施回数を確認し、前項に規定する受診票のうち、必要な受診票を交付するものとする。

(健診費用の請求と支払い)

第6条 契約機関は、請求書に受診票を添付の上、各月分を翌月10日までに町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、内容を審査の上、遅滞なく契約機関に支払うものとする。

(償還払いの申請)

第7条 委託外の医療機関等で、対象者が自己負担により第4条に規定する健康診査を受診した場合に助成を受けるためには、出産した日から起算して2年以内に、妊婦及び乳児一般健康診査費助成申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 未使用の受診票

(2) 領収書及び診療明細書等

(3) 母子健康手帳

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、内容を審査し、妊婦及び乳児一般健康診査費助成交付決定(却下)通知書(様式第3号)により当該申請を行った者にその旨を通知するものとする。

(返還)

第8条 町長は、健康診査の助成を受けた者が、偽りその他不正の手段により助成を受けたときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(事後指導)

第9条 町長は、健康診査を実施した医療機関との連携を密にし、必要に応じ事後指導を行うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日告示第12号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年10月1日告示第42号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の第7条及び第8条並びに別表の規定は、平成22年4月1日以降受診した健康診査について適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に交付した受診票は、同日以降においては、改正後の睦沢町妊婦一般健康診査及び乳児一般健康診査実施要綱の規定により交付された受診票とみなす。

(平成24年11月21日告示第61号)

この告示は、公布の日から施行し、平成24年7月9日から適用する。

(平成27年12月28日告示第76号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月25日告示第43号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の睦沢町国民健康保険税滞納者に対する取扱要綱、第2条の規定による改正前の睦沢町病児・病後児保育事業利用助成金交付要綱、第3条の規定による改正前の睦沢町児童手当事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の睦沢町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付要綱、第5条の規定による改正前の睦沢町妊婦一般健康診査費用助成に関する要綱、第6条の規定による改正前の睦沢町不妊治療費助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の睦沢町高齢者在宅福祉事業実施要綱、第8条の規定による改正前の睦沢町家族介護慰労金支給要綱、第9条の規定による改正前の睦沢町障害者控除対象者認定書交付要綱、第10条の規定による改正前の睦沢町国民健康保険一部負担金の減免等に関する取扱要綱、第11条の規定による改正前の睦沢町介護予防事業実施要綱、第12条の規定による改正前の睦沢町介護保険住宅改修理由書作成助成金支給要綱、第13条の規定による改正前の要介護認定等に係る個人情報の開示に関する要綱、第14条の規定による改正前の睦沢町妊婦一般健康診査及び乳児一般健康診査実施要綱及び第15条の規定による改正前の睦沢町空き家利用促進事業補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第4条関係)

妊婦及び乳児一般健康診査

区分

票種

券種

検査内容

妊婦健康診査

A

3

基本的な妊婦健康診査(診察・計測・血圧・尿検査)

血液検査:血液型(ABO血液型、Rh血液型、赤血球不規則抗体)、梅毒血清反応検査(TPHA)、グルコース検査、貧血検査、B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗体検査、HIV抗体価検査、風しんウイルス抗体価検査

(選択検査)子宮けいガン検診

B

D

基本的な妊婦健康診査(診察・計測・血圧・尿検査)

(選択検査)超音波検査

E

基本的な妊婦健康診査(診察・計測・血圧・尿検査)

(選択検査)超音波検査

H

基本的な妊婦健康診査(診察・計測・血圧・尿検査)

(選択検査)超音波検査

L

基本的な妊婦健康診査(診察・計測・血圧・尿検査)

(選択検査)超音波検査

C―1

8

基本的な妊婦健康診査(診察・計測・血圧・尿検査)

血液検査:グルコース検査、貧血検査

K

基本的な妊婦健康診査(診察・計測・血圧・尿検査)

B群溶血性レンサ球菌

9

基本的な妊婦健康診査(診察・計測・血圧・尿検査)

血液検査:貧血検査

6

基本的な妊婦健康診査(診察・計測・血圧・尿検査)

7

基本的な妊婦健康診査(診察・計測・血圧・尿検査)

M

基本的な妊婦健康診査(診察・計測・血圧・尿検査)

G

基本的な妊婦健康診査(診察・計測・血圧・尿検査)

C―2

F

基本的な妊婦健康診査(診察・計測・血圧・尿検査)

N

基本的な妊婦健康診査(診察・計測・血圧・尿検査)

乳児健康診査

3~6か月

4

問診及び診察

7~8

か月

4

問診及び診察

9~11か月

5

問診及び診察

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睦沢町妊婦一般健康診査及び乳児一般健康診査実施要綱

平成20年3月31日 告示第46号

(平成28年4月1日施行)