○睦沢町教育委員会行政組織規則

平成20年3月31日

教育委員会規則第9号

睦沢町教育委員会行政組織規則(昭和52年睦沢町教育委員会規則第2号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 教育委員会(第3条―第9条)

第3章 教育長(第10条―第12条)

第4章 教育委員会事務局(第13条―第21条)

第5章 補則(第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、睦沢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務を適正かつ能率的に処理するために必要な組織及び運営の基本的事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 教育機関 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第30条に規定する学校その他の教育に関する施設をいう。

(2) 附属機関 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づいて設置される附属機関のうち教育委員会の所管に属するものをいう。

(3) 職員 教育委員会の事務局及び学校その他の教育機関に置かれる職員をいう。

(4) 委任 教育委員会が、その権限に属する事務の一部を教育長に委譲し、その権限を教育長の権限として、教育長の名と責任において事務を処理させることをいう。

(5) 代理 教育長が、教育委員会が成立しない場合等において、教育委員会の権限に属する事務の一部を教育委員会に代って処理することをいう。

第2章 教育委員会

第3条及び第4条 削除

(教育長等の辞職)

第5条 教育長及び教育長職務代理者は、教育委員会の同意を得てその職を辞することができる。

(委員協議会)

第6条 教育長は、調査又は研究を要するものがあると認めるときは、委員協議会を招集することができる。

(議決事項)

第7条 会議において議決する事項は、次のとおりとする。

(1) 教育行政の運営に関する基本方針を定めること。

(2) 教育委員会の規則及び訓令を制定し、又は改廃すること。

(3) 予算その他議会の議決を要する事件の議案について町長に意見を申出ること。

(4) 教育機関を設置し、又は廃止すること。

(5) 教育機関の敷地を設定し、又は変更すること。

(6) 教育機関の施設の整備計画を定めること。

(7) 教育事務に係る特に重要な契約を結ぶこと。

(8) 職員の人事の方針を定めること。

(9) 県費負担教職員の任免その他の進退に関する内申に関すること。

(10) 課長、副課長、班長及び教育機関(小学校及び中学校を除く。)の長を任免すること。

(11) 職員(県費負担教職員を除く。)の分限及び懲戒の処分を行うこと。

(12) 附属機関の委員を任命し、又は委嘱すること。

(13) 教育功労者を表彰すること。

(14) 町立の小学校及び中学校の通学区域を設定し、又は変更すること。

(15) 教科書その他の教材の取扱いの方針を定めること。

(16) 教科書等を採択すること。

(17) 文化財の保護に関すること。

(18) 職員の研修の実施に関する方針を定めること。

(19) 教育委員会がその当事者である争訟に関すること。

(20) 請願及び重要な陳情の処理に関すること。

(21) 学校運営協議会を設置する学校を指定し、又は指定を取り消すこと。

(22) 教育委員会に係る事務の管理及び執行の状況の点検及び評価並びにその公表に関すること。

(23) 前各号に掲げるもののほか、重要又は異例に属する事項

(臨時代理)

第8条 非常災害等のため会議を招集する暇がないとき、又は会議を招集しても成立しないときは、教育委員会は、前条の規定にかかわらず、緊急を要する事項の処理について教育長をして臨時に代理させることができる。

2 教育委員会は、前条第19号に掲げる事務の処理について必要があると認めたときは、教育長をして臨時に代理させるものとする。

3 教育長は、前2項の規定により臨時に代理したときは、その事項を次の会議において報告しなければならない。

(教育長への委任)

第9条 教育委員会は、第7条に規定する事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

第3章 教育長

(教育長の専決)

第10条 教育長は、次に掲げる事務を専決することができる。ただし、第7条において規定する事務についてはこの限りでない。

(1) 教育事務に関する契約を結ぶこと。

(2) 職員(県費負担教職員を除く。以下次号において同じ。)の任免、給与その他人事に関すること。

(3) 職員の研修を実施すること。

(4) 小学校及び中学校の学級編制に関すること。

(5) 町の負担金、補助金等の事務に関すること。

(6) 展覧会、講習会、研究会、競技会等の主催、共催、後援又は協賛に関すること。

(7) 展覧会、競技会等において賞状を授与すること。

(8) 社会教育施設等の使用許可に関すること。

2 教育長は、委任された事務の管理及び執行の状況については、教育委員会に報告しなければならない。

(事務の専決)

第11条 教育長は、所掌事務の処理について、課長に専決させることができる。

第12条 削除

第4章 教育委員会事務局

(課の設置)

第13条 事務局に次の課を置く。

教育課

2 教育課に置くことができる職員並びに事務分担等は、町長部局の例による。

(班)

第14条 教育課に次の班を置く。

(1) 学校教育班

(2) 生涯学習班

2 班に班長を置くこと及び事務規定は町長部局の例による。

第15条 教育課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 教育委員会の会議に関すること。

(3) 教育行政の施策の総括及び各課の所掌事務の連絡調整に関すること。

(4) 儀式及び顕彰に関すること。

(5) 文書の審査、受発及び保存に関すること。

(6) 職員の定数並びに任免、給与、分限、懲戒、服務、人事記録その他の人事に関すること。

(7) 附属機関の委員の任命又は委嘱に関すること。

(8) 職員の研修及び福利に関すること。

(9) 調査、統計及び広報に関すること。

(10) 教育委員会の所掌に係る予算に関すること。

(11) 議会との連絡に関すること。

(12) 教育財産の管理に関すること。

(13) 教育機関の環境衛生に関すること。

(14) 学齢児童生徒の就学及び管理に関すること。

(15) 学校の設置及び廃止並びに組織編成及び管理運営に関すること。

(16) 学校の通学区域の設定及び変更に関すること。

(17) 県費負担教職員の任免その他進退に関する内申及び服務に関すること。

(18) 学校に勤務する教職員の研修に関すること。

(19) 教科その他の指導に関すること。

(20) 教科書その他の教材の取扱いに関すること。

(21) 学校保健及び学校安全に関すること。

(22) 学校給食及び関係者の指導並びに研修に関すること。

(23) 学校における体育及び保健の指導に関すること。

(24) 学校に勤務する職員及び児童生徒の健康診断に関すること。

(25) 教育支援委員会に関すること。

(26) 総合教育会議の運営に関すること。

(27) 幼保連携型認定こども園に関すること。

(28) 中学校の海外交流事業に関すること。

(29) 奨学資金貸付基金管理及び貸付事務に関すること。

(30) 社会教育の振興に関すること。

(31) 公民館に関すること。

(32) ゆうあい館に関すること。

(33) 社会教育委員会議に関すること。

(34) 社会教育諸団体の育成に関すること。

(35) 社会教育に従事する者の研修に関すること。

(36) 文化団体の育成並びに音楽、演劇、美術その他芸術の発表会等の開催及びその奨励に関すること。

(37) 視聴覚教育の振興に関すること。

(38) 青少年相談員活動に関すること。

(39) 文化財の保護に関すること。

(40) 県より委譲された文化財保護事務に関すること。

(41) 歴史民俗資料館に関すること。

(42) スポーツ(スポーツ振興法(昭和36年法律第141号)第2条に規定するスポーツをいう。)の振興に関すること。

(43) 社会体育普及及び奨励に関すること。

(44) スポーツ団体の育成に関すること。

(45) ユネスコ活動に関すること。

(46) その他、他課等の所掌に属さない事項に関すること。

(共管事務)

第16条 2以上の班の所掌に属することとなる事務については、教育長が当該事務を所掌すべき班を定める。

2 教育行政に関する相談事務は、教育課学校教育班が行う。

(事務処理)

第17条 文書の取扱い及び例式等は教育委員会処務規程第11条による。ただし、文書記号にあっては「睦教」を用いるものとする。

(課長等)

第18条 課に課長、主幹、副課長、主査、主査補及び指導主事を置く。

2 課長、主幹、副課長、主査及び主査補は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 指導主事は上司の命を受け学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的な事項の指導に関する事務に従事する。

(職及び職務)

第19条 事務局に置く職員の職及び職務は、次のとおりとする。

職務

副主査

主事

社会教育主事

上司の命を受け事務を掌る。

主任技師

技師

上司の命を受け技術を掌る。

主事補

社会教育主事補

上司の命を受け事務に従事する。

技師補

運転手

上司の命を受け技術並びに自動車等の運転に従事する。

第20条 課の職員数は、教育委員会が定める。

(臨時職員又は非常勤職員)

第21条 事務局には、前条に定めるもののほか、必要に応じ臨時又は、非常勤の職員を置くことができる。

第5章 補則

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年8月22日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年3月25日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(睦沢町教育委員会行政組織規則の一部改正に伴う経過措置)

5 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の睦沢町教育委員会行政組織規則第3条から第6条まで、第10条及び第12条の規定は適用せず、改正前の睦沢町教育委員会行政組織規則第3条から第6条まで、第10条及び第12条の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月25日教委規則第8号)

(施行期日)

この規則は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(平成29年3月22日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

睦沢町教育委員会行政組織規則

平成20年3月31日 教育委員会規則第9号

(平成29年4月1日施行)