○睦沢こども園職員の勤務時間等に関する規程

平成20年2月27日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、こども園に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間、週休日、休憩時間(以下「勤務時間等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(正規の勤務時間)

第2条 職員の正規の1日の勤務時間は、7時間45分とする。

(勤務を要しない日)

第3条 職員の勤務を要しない日は、1週間につき2日とする。

(休憩時間)

第4条 職員の休憩時間は、勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間を勤務時間の途中に置くものとする。

(勤務時間等の割り振り)

第5条 職員の勤務時間の割り振りは、園長が勤務の状況に応じて6週間ごとに定め、教育長の承認を得て、あらかじめ書面により職員に示すものとする。

(勤務時間等の割り振りの変更)

第6条 園長は勤務上必要があると認めたときは、前条の規定により勤務時間等の割り振りを変更することができる。

2 園長は前条の規定により勤務時間等の割り振りを変更した場合は、職員に対し速やかにその旨を通知しなければならない。

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日教委訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

睦沢こども園職員の勤務時間等に関する規程

平成20年2月27日 教育委員会訓令第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年2月27日 教育委員会訓令第2号
平成21年4月1日 教育委員会訓令第2号