○睦沢町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月28日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「施行令」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。以下「施行規則」という。)及び千葉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第27号。以下「広域連合条例」という。)並びに睦沢町後期高齢者医療に関する条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保険料の額の通知)

第2条 条例第3条の規定による保険料を徴収すべき被保険者への保険料徴収額の通知は、後期高齢者医療特別徴収開始通知書(様式第1号)、後期高齢者医療保険料特別徴収開始通知書(様式第2号)及び後期高齢者医療保険料納入通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(保険料の還付)

第3条 町長は、過誤納額を還付するときは、後期高齢者医療保険料還付通知書(様式第4号)により当該還付に係る被保険者へ通知するものとする。

(保険料の充当)

第4条 町長は、過誤納額を被保険者の未納に係る保険料その他の徴収金に充当するときは、後期高齢者医療保険料充当通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(保険料の納付)

第5条 被保険者が、保険料を町長の指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)又は町窓口で納付する場合は、後期高齢者医療保険料納入通知書(様式第3号)又は領収書兼納付書兼納付済通知書(様式第6号)により納付するものとする。

2 被保険者が、保険料を指定金融機関の口座振替により納付する場合は、睦沢町保険料等(町税以外)口座振替収納事務取扱要綱(平成12年8月18日告示第38号)の規定によらなければならない。

3 前項の場合において、口座振替が不能となったときには、町長は、当該口座振替により保険料を納付しようとした被保険者に、後期高齢者医療保険料口座振替不能通知書(様式第7号)により通知しなければならない。

(保険料の納付証明)

第6条 被保険者は、後期高齢者医療保険料の納付に係る証明書の交付を受けようとするときは、後期高齢者医療保険料納付証明申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による証明書の交付申請が行われた場合において、保険料の納付が確認されたときは、後期高齢者医療保険料納付証明書(様式第9号)により保険料の納付を証明するものとする。

(滞納保険料の督促)

第7条 町長は、納付義務者(特別徴収の方法によって保険料を徴収される者を除く。)が納期限までに保険料を完納しない場合には、当該納期限後20日以内に当該納付義務者に対して後期高齢者医療保険督促状(様式第10号)により督促するものとする。

(徴収職員証)

第8条 後期高齢者医療保険料等徴収職員は、保険料等について収納事務を行うときは、町の定める徴収職員証(様式第11号)を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月3日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

様式 略

睦沢町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月28日 規則第19号

(平成20年9月3日施行)