○町税口座振替収納事務取扱要綱

平成12年3月29日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、町税の納付手続きを合理化し、納税者又は納付者(以下「納税者等」という。)の納期内納付の向上を促進し、自主納付体制の確立を期することを目的とする。

(対象となる町税)

第2条 口座振替のできる町税は、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税及び町県民税とする。

(対象者)

第3条 口座振替の方法により、町税の納付をすることができる者は、睦沢町の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関及び収納代理郵便官署(以下「取扱金融機関」という。)に預金口座を有する納税者等で、当該取扱金融機関の承諾を得たものとする。

(指定預金口座)

第4条 口座振替の預金口座は、納税者等が指定する本人名義の普通(総合)預金口座、納税準備預金口座、又は当座預金口座のうち一口座とする。ただし、納税者等が本人以外の預金名義人の承諾を得たときは、その預金口座を指定して納付することができる。

(申込み手続)

第5条 口座振替を希望する納税者等は、町税口座振替依頼書(様式第1号)及び町税口座振替依頼書兼変更届(様式第2号)を取扱金融機関に提出するものとする。

2 取扱金融機関は、前項の規定による申込みを承諾したときは、町税口座振替依頼書兼変更届の所定欄に確認印を押印のうえ、町長に提出するものとする。

(変更及び辞退届)

第6条 前条の規定による口座振替に関して依頼後において変更又は中止する場合は、申込み手続で行った取扱金融機関に町税口座振替依頼書(様式第1号)及び町税口座振替依頼書兼変更届(様式第2号)を提出するものとする。

2 取扱金融機関は、前項の規定による申込みを承諾したときは、申込み手続に準じ取扱うものとする。

(口座振替の方法)

第7条 口座振替の方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 納付書、領収済通知書、領収書(様式第6号の1)(以下「納付書等」という。)により処理する方法。

(2) 磁気テープ又はフロッピーディスク(以下「磁気テープ等」という。)の交換(データ送信を含む。)により処理する方法。

(磁気テープ等の仕様)

第8条 磁気テープの仕様は、全国銀行協会の預金口座振替統一基準仕様とする。

(納付書及び磁気テープ等の送付)

第9条 町長は、納付書等による口座振替にあっては、納付書等の件数、金額を記載した町税口座振替納付書送付書(様式第4号)を添えて、磁気テープ等の交換による口座振替にあっては、磁気テープ等に町税口座振替送付書を添えて、振替日の5営業日前までに取扱金融機関に送付するものとする。

(振替日)

第10条 振替は、納期の最終日とする。

(振替手続)

第11条 取扱金融機関は、振替日に指定された預金口座から納付書等又は磁気テープ等に記載された金額を振り替えなければならない。

(振替納付の報告)

第12条 取扱金融機関は、振替日に納税者が指定した預金口座から納付書等又は磁気テープ等の記録の金額を引き出し納付手続をするとともに、納付書等による口座振替の場合は町税口座振替受入報告書(様式第5号)を、磁気テープ等の交換による口座振替の場合は、磁気テープ等口座振替報告書及び磁気テープ等を振替日の4営業日以内に町長に提出するものとする。

(領収書の送付)

第13条 取扱金融機関は、納付書等により口座振替を行ったときは、領収書を町長に提出するものとする。

(口座振替領収証書の送付)

第14条 町長は、磁気テープ等により口座振替手続が行われた場合は、口座振替領収証書(様式第6号の2)を納税者に送付するものとする。

2 前項の規定に関わらず、納税者の同意を得られるときは、口座振替領収証書の発行に代えて、預金通帳に記載される印字をもってすることができる。

(振替不能分の取扱い)

第15条 取扱金融機関は、振替において預金不足等の理由により振替不能が生じたときは、納付書等による口座振替にあっては、納付書等及び振替不能者一覧表(様式第7号)にその理由を付して、磁気テープ等の交換による口座振替にあっては、その理由をコード入力した磁気テープ等及び振替不能者リストを町長に提出しなければならない。

(磁気テープ等の取扱い)

第16条 取扱金融機関は、町長より送付された磁気テープ等の取扱について、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 町長が記録した磁気テープ等の内容を変更しないこと。

(2) 磁気テープ等のデータを目的以外に一切使用しないこと及び秘密保持を厳守すること。

(取扱手数料)

第17条 町長は、取扱金融機関に対し予算の範囲内で口座振替に係る手数料(以下「取扱手数料」という。)を支払うものとする。

(1) 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、4月から9月までの分の取扱手数料を10月10日までに、10月から3月までの分の取扱手数料を4月10日までに取りまとめのうえ、口座振替手数料請求書(様式第9号)により指定金融機関に請求するものとする。

(2) 指定金融機関は、指定代理金融機関及び収納代理金融機関から取扱手数料の請求があったときは、当該指定代理金融機関及び収納代理金融機関に係る取扱手数料及び前号の規定により取りまとめた当該指定金融機関の取扱手数料を一括取りまとめのうえ、口座振替取扱手数料請求書(様式第10号)により4月20日までに町長に請求するものとする。

(3) 指定金融機関は、前号の規定により請求した取扱手数料を受領したときは、指定代理金融機関及び収納代理金融機関に係る取扱手数料を当該指定代理金融機関及び収納代理金融機関にそれぞれ送金するものとする。

(4) 町長は、収納代理郵便官署に自動払込みの取扱に関する省令(昭和57年郵政省令第6号)第6条の規定により、取扱手数料を支払う。

(補足)

第18条 この要綱に定めるもののほか、町税の口座振替に関し必要な事項は、取扱金融機関と協議のうえ、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日告示第52号)

この告示は、公示の日から施行する。

様式 略

町税口座振替収納事務取扱要綱

平成12年3月29日 告示第21号

(令和5年10月1日施行)