○睦沢町建設工事総合評価方式実施要綱(試行)

平成20年8月26日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(以下「政令」という。)第167条の10の2(第167条の12第4項及び第167条の13において準用する場合も含む)の規定に基づき、睦沢町が発注する建設工事に関し価格及びその他の条件をもって落札者を決定する方式(以下「総合評価方式」という。)の試行にあたり必要な事項を定める。

(対象工事)

第2条 総合評価方式により一般競争入札及び指名競争入札を行う工事(以下「対象工事」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 総合的なコストの削減に関する技術提案及び工事目的物の性能等の向上に関する技術提案が見込まれる工事

(2) 社会的要請への対応に関する技術提案、同種又は類似の工事の施工実績、当該工事への配置が予定される技術者の施工の能力等の価格以外の要素を一体として評価することが適当と認められる工事

(3) その他総合評価方式により落札者を決定することが適当と認められる工事

(総合評価方式の実施決定)

第3条 町長は本要綱により入札を実施しようとするときは、睦沢町建設工事等指名業者選定審査会(以下「審査会」という。)の審査を経るものとする。

(学識経験を有する者の意見の聴取)

第4条 町長は、政令第167条の10の2第4項及び第5項に基づき、学識経験者を有する者の意見を聴かなければならないものとする。

なお、この場合、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の4により、2人以上の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

(入札公告及び入札通知書に掲げる事項)

第5条 町長は、総合評価方式により一般競争入札を行うときは、睦沢町財務規則(昭和59年睦沢町規則第4号)に規定するもののほか、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。

(1) 総合評価方式の方法による旨

(2) 価格以外の要素として評価する項目等(以下「評価項目等」という。)

(3) 落札者の決定方法

(4) 入札参加者に求める資料

(5) 資料の提出方法及び提出期間

(6) その他総合評価方式入札を行うために町長が必要であると認める事項

2 町長は、総合評価方式により指名競争入札を行うときは、前項に掲げた事項を指名競争入札通知書により各入札参加者に通知しなければならない。

(応札)

第6条 入札参加者は、価格及び性能等をもって入札するものとし、評価の対象とする性能等の要求要件(以下「技術的要件」という。)に関する資料は入札公告又は入札通知(以下「入札公告等」という。)に定められた期日までに提出するものとする。

(評価項目、評価基準及び評価点等の設定及び審査)

第7条 町長は総合評価方式により入札を行おうとする場合には、当該入札に係る申込みのうち価格その他の条件が町にとって最も有利なものを決定するための「評価項目等」を定めるものとする。

2 評価項目等は、工事担当課において設定するものとする。

3 評価項目等の審査は、審査会で行うものとする。

(総合評価の方法)

第8条 性能等の評価方法については、次のとおり取り扱うものとする。

(1) 評価の対象とする技術的要件については、当該工事の目的及び内容に応じ、必要な評価項目を設定し、各項目ごとに評価に応じて得点を与える。

(2) 各評価項目に対する得点配分は、その必要度及び重要度に応じて定める。

2 価格及び性能等にかかる総合評価は、入札者の申込みにかかる性能等の各評価項目の得点の合計を当該入札者の入札価格で除して得た数値(以下「評価値」という。)をもって行う。

3 評価値の算定については別表「評価値算定基準」による。

(落札者の決定方法)

第9条 落札者の決定については、次のすべての要件に該当する者のうち、評価値の最も高い者を落札者とする。

(1) 入札価格が予定価格の制限の範囲内にあること。

(2) 入札に係る性能等が、入札公告等において明らかにした技術的要件における最低限の要求要件をすべて満たしていること。

(3) 評価値が、予定価格の算出の前提となる状態で想定される得点を予定価格で除した数値を下回っていないこと。

2 評価値の最も高い者が2人以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。

(入札結果の公表)

第10条 町長は、落札者を決定したときは、総合評価方式に関する開札調書により結果を公表するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、総合評価方式の実施に関して必要な事項は、別に定めるものとする。

この要綱は、平成20年9月1日から施行する。

(平成21年7月24日告示第32号)

この告示は、平成21年7月24日から施行する。

評価値算定基準

1 趣旨

この算定基準は、睦沢町建設工事総合評価方式実施要綱(試行)に基づき適正な算定を行うため、必要な細目について定める。

2 評価値の算定方法

除算方式による

3 価格評価点の算定

入札価格が予定価格(税抜き)を超えた者、最低制限価格(税抜き)を下回る者又は低入札価格調査制度に基づき失格となった者、あるいは入札の諸条件により無効となった者を除いて算定する。

4 価格以外の評価点

評価項目

(1) 技術提案

① 施工計画

(2) 技術提案以外の評価項目

① 企業の施工能力

② 配置予定技術者の能力

③ 地域精通度

④ 地域貢献度

5 加算点の算出

加算点は評価項目配点の合計を換算した得点とする。

評価項目配点の合計が最高の競争参加者に、加算点の満点を与え、他の競争参加者は按分して、加算点を与える。このとき加算点は小数点以下3位まで算出(第4位以下切捨)

加算点の満点は20点とする。

6 標準点

標準点は発注者が求める要件を満たしている場合に付与する点。

標準点は100点とする。

7 技術評価点

技術評価点は、標準点に加算点(小数点以下3位まで)を加えたもの。

技術評価点=標準点+加算点

8 評価値

技術評価点を入札価格で除して、評価値(整数部1桁、小数点以下第4位まで算出(第5位以下切捨)を算出する。

評価値=技術評価点/価格

9 落札者の決定

入札価格が予定価格の制限の範囲内にあるもののうち、評価値の最も高い者を落札者とする。

評価項目等

適用業種:土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート、電気、管、鋼構造物舗装、しゅんせつ、塗装、機械器具設置、造園、さく井、水道施設、電気通信

区分

項目

細目

評価基準

備考

(注8)

配点

細目別

選択区分(注1)

対象区分

企業の技術力

技術提案(施工計画)

①工程管理に係る技術的所見

5or10

5

適切で優れる(5)

適切で良好(3)

適切で可(0)

不適切である(欠格)

(様式2)

②品質管理に係る技術的所見

5

③施工上の課題に対する技術的所見

5

④施工上配慮すべき事項

5

⑤安全管理に留意すべき事項

5

企業の施工能力

過去10年間の同種工事の施工実績(注2)

8

3

公共工事の実績(3) (注5)

その他の工事の実績(1)

なし(0)

(様式3)

睦沢町所掌工事における過去2カ年度間の「業種:○○」での工事成績の平均点(注3)

4~-2

80点以上(4)、80点未満75点以上(2)

75点未満70点以上(1)、70点未満65点以上(0)、65点未満(-2)、成績なし(0)

ISO認証取得

1

あり(1)、なし(0)

(写し)

技術者の能力配置予定

主任(監理)技術者資格

5

1

1級土木施工管理技士又は技術士(1)

前記以外の土木施工にかかる資格(0) (注6)

(様式4)

過去10年間の同種工事の施工経験(注2)

3

公共工事の実績(3) (注5)

その他の工事の実績(1)

なし(0)

(様式4)

継続教育(CPD)の取組状況

1

あり(1)、なし(0)

(様式5)

企業の信頼性・社会性

地域精通度

過去5年間の睦沢町での公共工事の施工実績(注2)

7

2

あり(2)

なし(0)

(様式6)

地域貢献度

地震、風水害、その他の災害応急対策に関する睦沢町との業務協定(注4)

2

締結あり(2)

なし(0)

営業拠点の所在地の有無

1

睦沢町に本店あり(1)、なし(0)

地域貢献の有無

2

地域美化活動等のボランティア実績

あり(2)、なし(0) (注7)

(様式7)

 

 

合計

20 (施工計画を選択しない場合)

25 (施工計画の細目が1項目の場合)

30 (施工計画の細目が2項目の場合)

 

注1 選択区分 ◎:すべての工事で選択 ○:工事内容等により選択

注2 過去10年間(又は5年間)とは、当該工事を入札公告する前年度から過去10年間(又は5年間)に該当年度の入札公告日までを加えた期間とする。

注3 過去2カ年度間とは、工事入札公告日の属する年度を除く、直近の過去2カ年度とする。

注4 工事入札公告日時点において、地震、風水害、その他の災害応急対策に関する基本協定の締結を対象とする。

注5 公共工事とは国においては、国土交通省、他省庁発注工事、独立行政法人等発注工事(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第1条に規定する機関及びこれに準ずる機関)をいい、県においては、都道府県、道路公社、まちづくり公社、土地開発公社、下水道公社、住宅供給公社、農業開発公社、政令指定都市をいい、この他市町村の発注工事をいう。

注6 業種により「一級建設機械施工技士」、「一級電気工事施工管理技士」、「一級管工事施工管理技士」、「一級造園施工管理技士」、「一級建築士」、「一級建築施工管理技士」、に適宜読み替えることができる。

注7 前年度及び当該年度の入札公告日までに行ったものを評価する。

注8

企:企業側で書類提出(別記様式1~7号)

町:町で事前把握

その他

・注2.3.4.7において指名競争入札の場合は「入札公告日」を「入札通知の日」に読み替えるものとする。

評価項目及び評価基準の詳細

1 技術提案(施工計画)

評価項目

評価基準

①工程管理に係わる技術的所見

②品質管理に係わる技術的所見

③施工上の課題に対する技術的所見

④施工上配慮すべき事項

⑤安全管理に留意すべき事項

※1 工事内容により1項目、2項目を指定する。5点/1項目。これによらない時は、技術審査会で審査する。

※2 不適切であるものは欠格とする。

・課題に対して現地条件を踏まえており適切で優れている。

・課題に対して現地条件を踏まえており適切で良好である。

・課題に対して現地条件を踏まえており適切である。

・不適切である

2 企業の施工能力

評価項目

評価基準

(ア)過去10年間の同種工事の施工実績

※1 同種工事を元請として施工した実績(共同企業体の構成員の場合は出資比率20%以上)により評価する。

※2 過去10年間とは、当該工事を入札公告する(指名競争入札の場合は入札通知する)前年度から過去10年間に当該年度の入札公告日(入札通知の日)までを加えた期間とする。

※3 公共工事とは国においては、国土交通省、他省庁発注工事、独立行政法人等発注工事(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第1条に規定する機関及びこれに準ずる機関)をいい、県においては、都道府県、道路公社、まちづくり公社、土地開発公社、下水道公社、住宅供給公社、農業開発公社、政令指定都市をいい、この他市町村の発注工事をいう。

公共工事の実績

その他の工事の実績

なし

(イ)睦沢町所掌工事における過去2カ年度間の「業種:○○」における工事成績の平均点(少数以下第2位以下切捨て)

※1 過去の工事成績評定点(共同企業体の構成員の場合は出資比率20%以上)の平均値(少数以下第2位以下切捨て)により評価する。

※2 過去2カ年度とは、工事公告日(指名競争入札においては、入札通知の日)の属する年度を除く、直近の2カ年度とする。

80点以上

80点未満75点以上

75点未満70点以上

70点未満65点以上

65点未満

成績なし

(ウ)ISO認証取得

※1 ISO9001及びISO14001を対象とする。

※2 登録証の写しを提出する。

あり

なし

3 配置予定技術者の能力

評価項目

評価基準

(ア)主任(監理)技術者資格

※1 適用業種により「一級建設機械施工技士」、「一級電気工事施工管理技士」、「一級管工事施工管理技士」、「一級造園施工管理技士」、「一級建築士」、「一級建築施工管理技士」、に適宜読み替える。

一級土木施工管理技士又は技術士

上記以外の土木施工に係る資格

(イ)過去10年間の同種工事の施工経験

※1 同種工事を元請けの主任技術者、監理技術者、現場代理人として施工した経験(共同企業体の構成員の場合は出資比率20%以上)により評価する。

公共工事の実績

その他の工事の実績

なし

(ウ)継続教育(CPD)の取組状況

※1 当面の間1級土木施工管理技士及び2級土木施工管理技士等に係る資格を対象とし、社団法人全国土木施工管理技士会連合会が発行する学習履歴証明をもってこれを認めるものとする。

あり

なし

4 地域精通度

評価項目

評価基準

(ア)過去5年間の睦沢町での公共工事の施工実績

※1 過去5年間とは、当該工事を入札公告する(指名競争入札の場合は入札通知する)前年度から過去5年間に当該年度の入札公告日(入札通知の日)までを加えた期間とする。

あり

なし

5 地域貢献度

評価項目

評価基準

(ア)地震、風水害、その他災害応急対策に関する業務協定

※1 入札公告日時点において、地震、風水害、その他の災害応急対策に関する業務協定の締結を対象とする。

あり

なし

(イ)営業拠点の所在地の有無

睦沢町に本店あり

なし

(ウ)地域貢献

※1 地域美化活動等のボランティア実績

※2 地域美化活動等のボランティア実績は、前年度及び当該年度の入札公告日(指名競争入札の場合は指名通知の日)までの実績を評価する。

あり

なし

睦沢町建設工事総合評価方式実施要綱(試行)

平成20年8月26日 告示第62号

(平成21年7月24日施行)