○睦沢町「空き家バンク」設置要綱

平成21年5月1日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、睦沢町における空き家の有効活用を通して、定住促進による地域の活性化を図るため、空き家情報登録制度「空き家バンク」(以下「空き家バンク」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「空き家」とは、個人が居住を目的として建築(建築する予定のものを含む。)し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)町内に存在する建物をいう。ただし、賃貸、分譲等を目的とする建物を除く。

(2) 「所有者等」とは、空き家に係る所有権その他の権利により、当該空き家の売買、賃貸等を行うことができる者をいう。

(3) 「空き家バンク」とは、空き家の売買、賃貸等を希望するその所有者等から申し込みを受けた情報を町内へ定住等を目的として、空き家の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、紹介を行うシステムをいう。

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。

(空き家の登録申し込み等)

第4条 空き家バンクにより、空き家の登録を受けようとする所有者等は、「空き家バンク」登録申込書(様式第1号)及び「空き家バンク」登録カード(様式第2号。以下「登録カード」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、適切であると認めたときは空き家バンク登録台帳に登録するものとする。ただし、登録を受けようとする空き家に農地を付帯させる場合は、町農業委員会が発行する、空き家付き農地指定許可書をもって登録することができる。

3 町長は、第1項の規定による登録の申込みについて当該空き家が次の各号のいずれかに該当するときは、登録しないものとする。

(1) 老朽化が著しいもの又は大規模な修繕が必要なもの

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が空き家バンクへの登録が適当でないと認めるもの

4 町長は、前2項の規定による登録をしたときは、「空き家バンク」登録完了書(様式第3号)を当該申込者に通知するものとする。

(空き家に係る登録事項の変更の届出)

第5条 前条第4項の規定による登録完了書の通知を受けた申込者(以下「物件登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、「空き家バンク」登録変更届書(様式第4号)に登録事項の変更内容を記載した登録カードを添えて、町長に届け出なければならない。

(空き家バンクの登録の取消し)

第6条 町長は、次に掲げる事項に該当するときは、当該空き家台帳の登録を削除するとともに、「空き家バンク」取消し通知書(様式第6号)を当該物件登録者に通知するものとする。ただし、本条第2号に該当することにより登録を削除されたものについては、改めて登録を行うことにより、再登録することができるものとする。

(1) 当該空き家に係る所有権その他の権利に異動があったとき。

(2) 登録から3年を経過したとき。

(3) 「空き家バンク」取消し願い書(様式第5号)の届出があったとき。

(4) その他空き家台帳に登録されていることが不適当と町長が認めたとき。

(情報提供及び利用登録)

第7条 町長は、必要に応じて、物件登録者の登録された必要な情報を利用希望者に提供するものとする。

2 利用希望者は、前項の規定による情報の提供を受けようとするときは、「空き家バンク」利用登録申込書(様式第7号)及び誓約書(様式第8号)により町長に申し込むものとする。

3 町長は、前項の規定による利用登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、適切であると認めたときは「空き家バンク」利用登録台帳に登録し、「空き家バンク」利用登録完了書(様式第9号)により当該申込者(以下「利用登録者」という。)に通知するものとする。

(利用登録の要件)

第8条 利用申込者は、次のいずれかの要件を満たしていなければならない。

(1) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、睦沢町の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活できる者

(2) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、経済、教育、文化、芸術活動等を行うことにより、地域の活性化に寄与できるもの

(3) 空き農地を利用し、積極的に農業に従事することで、地域の農業環境の保全に寄与しようとするもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当と認めたもの

(利用登録に係る登録事項の変更の届出)

第9条 利用登録者は、当該登録事項に変更があったときは、「空き家バンク」利用登録変更届書(様式第10号)を町長に届け出なければならない。

(利用登録者の登録の取消し)

第10条 町長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、空き家バンク利用登録を抹消するとともに、「空き家バンク」当該利用登録者に通知するものとする。

(1) 第8条に規定する要件を欠くものと認められるとき。

(2) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。

(3) 申し込み内容に虚偽があったとき。

(4) 空き家バンク利用登録の取消しの届出があったとき。

(5) 利用登録から2年を経過したとき。ただし、改めて登録申込みを行うことにより再登録した場合は、この限りではない。

(6) その他町長が適当でないと認めたとき。

(物件の紹介等)

第11条 町長は必要に応じて、所有者等及び利用登録者に対して、「空き家バンク」及び「空き家バンク」利用登録台帳に登録された有用な情報を提供するものとする。

(物件登録者と利用登録者の交渉等)

第12条 町長は、物件登録者と利用登録者との空き家等に関する交渉及び売買、賃貸借等の契約については、直接これに関与しないものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年5月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第67号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年10月11日告示第62号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日告示第19号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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睦沢町「空き家バンク」設置要綱

平成21年5月1日 告示第28号

(令和5年4月1日施行)