○睦沢町国民健康保険税減免規則

平成21年6月3日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は睦沢町国民健康保険税条例(昭和32年睦沢町条例第9号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づく国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保険税の減免)

第2条 条例第24条の規定による保険税の減免の要件は、別表のとおりとし、保険税の減免額は、同表に定める減免対象保険税に減免割合を乗じて得た額とする。

2 減免の要件のうち2以上に該当する場合は、減免後の当該年度中の保険税額が最も小さくなる要件を適用し、減免額を算定する。

3 減免額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げる。

(減免の申請)

第3条 条例第24条第2項の申請は、国民健康保険税減免申請書(様式第1号)により申請する。

(減免の決定等)

第4条 前条の規定に基づく減免申請があったときは、国民健康保険税減免調査書(様式第2号)により申請者の現状を調査し、保険税の減免の可否を決定したときは、その旨を国民健康保険税減免決定通知書(様式第3号)により、保険税の減免の申請をした者に通知しなければならない。

(減免の取消し等)

第5条 保険税の減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、保険税の減免の決定を取り消し、その者が減免を受けた保険税の額の全部又は一部を徴収するものとする。

(1) 保険税の減免の事由が消滅したにもかかわらず、条例第24条第3項の申告を怠っている場合

(2) 詐欺その他不正の行為により保険税の減免を受けたと認められる場合

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険税の減免額)

第2条 条例附則第14項の規定により適用する条例第24条第1項の規定により保険税の減免を行う場合の減免額は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例附則第14項第1号に該当する場合 保険税額の全部

(2) 条例附則第14項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額

算式

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計金額)

C 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

d 次の表の左欄に掲げる生計維持者の前年の計所得金額に応じ、同表の右欄に定める減免割合

前年の合計所得金額

減額割合(d)

300万円以下であるとき

10分の10

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

(注1) 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全額を免除すること。

(注2) 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年度の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、この規則による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。

(注3) 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次の及びにより合計所得金額を算定すること。

ア Cの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いること。

イ 前年度の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いること。

(平成23年10月17日規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の睦沢町国民健康保険税減免規則の規定は、平成23年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成22年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成25年7月1日規則第30号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の睦沢町国民健康保険税減免規則の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年6月18日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第2条の規定は、令和2年2月1日以降に納期限が定められている国民健康保険税について適用する。

別表(第2条関係)

国民健康保険税の減免

減免の事由

要件

減免対象保険税

減免割合

条例第24条第1項

被保険者の非自発的な離職、事業の休廃止、事業における著しい損失、負傷や疾病その他これらに類する事由により、世帯収入が激減した世帯(失業保険や疾病に係る保険金等の補填額がある場合は、その額を含め対象の可否を判定する。)

前年の世帯合計所得が500万円以下で、当該年の世帯所得見込額が前年の2分の1以下に減少し、保険税の納付が困難と認められる場合

当該年度分の保険税額のうち条例第24条第2項の規定による申請書の提出があった日から7日以後の納期に係る額

非自発的な離職等の該当者に係る所得割額

2分の1

災害等により世帯主又はその世帯に属する非保険者の住宅、家財その他財産の損害額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が10分の5以上の被害を被った世帯

前年度世帯所得金額

当該年度分の保険税額のうち災害発生日以後の納期に係る額

保険税総額


500万円以下

全額

750万円以下

2分の1

750万円以上

4分の1

災害等により世帯主又はその世帯に属する非保険者の住宅、家財その他財産の損害額(保険金、損害賠償金により補填されるべき金額を除く。)が10分の3以上10分の5以下の被害を被った世帯

前年度世帯所得金額

当該年度分の保険税額のうち災害発生日以後の納期に係る額

保険税総額


500万円以下

2分の1

750万円以下

4分の1

750万円以上

8分の1


国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条各号の規定のいずれかに該当する期間が1箇月以上ある被保険者の属する世帯

当該年度分の保険税額のうち当該被保険者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条各号の規定に該当した日の属する月から該当しなくなった日の属する月の前月までの期間に係る額

当該被保険者に係る


所得割額

全額

均等割額

全額

平等割額(当該被保険者のみで構成される世帯の場合)

全額

その他特別な事情によるもの

町長が適当と認めた額

町長が適当と認めた割合

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睦沢町国民健康保険税減免規則

平成21年6月3日 規則第6号

(令和2年6月18日施行)