○睦沢町介護保険サービス事業者等指導及び監査実施要綱

平成22年1月22日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図るため、サービス事業者等に対し、町が行う指導及び監査について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) サービス事業者等 法第8条及び第8条の2に規定する居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス又は介護予防支援を行う事業者をいう。

(2) 介護給付費等対象サービス 法第40条第1号から第10号までに規定する介護給付及び法第52条第1号から第8号までに規定する予防給付に係るサービスをいう。

(3) 介護報酬 法第40条第1号から第10号までに規定する介護給付及び法第52条第1号から第8号までに規定する予防給付に係る費用をいう。

(4) 指導 法第23条に規定する質問及び照会をいう。

(5) 監査 法第42条、第42条の3、第45条、第47条、第49条、第54条、第54条の3、第57条、第59条、第76条、第78条の7、第83条、第90条、第100条、第112条、第115条の7、第115条の17及び第115条の27に規定する検査をいう。

(指導)

第3条 指導の形態は、次に掲げるとおりとする。

(1) 集団指導 指導の対象となるサービス事業者等に対し、必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。

(2) 実地指導 次の形態により指導の対象となるサービス事業者等の事業所において実地に行う。

 一般指導 町が単独で行うもの

 合同指導 町が厚生労働省又は千葉県等と合同で行うもの

(監査)

第4条 監査は、次に掲げる情報等から、指定基準違反等の確認について必要があると認める場合に行うものとする。

(1) 要確認情報

 通報、苦情及び相談等に基づく情報

 国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)、地域包括支援センター等へ寄せられる苦情

 連合会及び保険者からの通報情報

 介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す事業者

 法第115条の35第4項の規定に該当する報告の拒否等に関する情報

(2) 実地指導において確認した情報

町長が法第23条の規定により指導を行った際に確認した指定基準違反等

(3) 営利法人が運営する介護サービス事業所からの情報

2 監査の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 町長は、指定基準違反等の確認について必要があると認めるときは、サービス事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は関係者に対して質問し、又は当該サービス事業者等の事業所に立ち入り、その設備又は帳簿書類その他の物件の検査(以下「実地検査等」という。)を行うものとする。

(2) 町長は、指定権限が都道府県にあるサービス事業者等について、実地検査等を行う場合、事前に実施する旨の情報提供を都道府県に行うものとする。

(3) 町長は、指定基準違反等と認めるときは、文章により都道府県に通知を行うものとする。この場合において、都道府県と町が同時に実地検査等を行っているときは、当該通知を省略することができるものとする。

(4) 町長は、監査の結果、改善勧告にいたらない軽微な改善を要すると認めた事項について、後日文章によりその旨の通知を行うものとする。

(5) 町長は、当該サービス事業者等に対して、書面で通知した事項について、書面により報告を求めるものとする。

3 監査後の行政上の措置は、次のとおりとする。

(1) 勧告

 サービス事業者等が厚生労働省令で定める人員、設備及び運営に関する基準に違反したことが確認された場合、法の規定に基づき当該サービス事業者等に対し、期限を定めて、文章により基準を遵守すべきことを勧告することができる。

 勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

 勧告を受けた場合において、当該サービス事業者等は、期限内に文章により報告を行うものとする。

(2) 命令

 サービス事業者等が正当な理由なく当該勧告に係る措置をとらなかったときは、法の規定に基づき、当該サービス事業者等に対し、期限を定めて、当該勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。

 命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。

 命令を受けた場合において、当該サービス事業者等は、期限内に文章により報告を行うものとする。

(3) 指定の取消し等

町長は、法第78条の10、第115条の19及び第115条の29のいずれかに該当する場合においては、当該サービス事業者等に係る指定を取消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

(4) 行政上の措置の公表等

監査の結果、前号の規定による指定取り消し等の処分を行ったときは、法の規定に基づき、速やかにその旨を公示するとともに、その旨を千葉県知事に対し届け出るものとする。

4 監査の結果、当該サービス事業者等が取消処分等に該当すると認められる場合は、監査後、取消処分等の予定者に対して、睦沢町行政手続条例(平成8年睦沢町条例第17号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は適用しないものとする。

5 監査の結果、介護給付費等対象サービスの内容又は介護報酬の請求に関し不正又は不当の事実が認められ、これに関する返還金が生じた場合には、法第22条第3項の規定に基づき、不正利得の徴収等を行うものとする。

(情報の開示)

第5条 指導又は監査の結果、その内容について必要があると認めるときは、千葉県知事又は関係する保険者に対し、その情報を提供するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

睦沢町介護保険サービス事業者等指導及び監査実施要綱

平成22年1月22日 告示第6号

(平成22年1月22日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成22年1月22日 告示第6号