○睦沢町新型インフルエンザワクチン接種の実費負担に係る費用助成に関する要綱

平成22年1月14日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチンの接種に関する事業実施要綱(平成22年9月28日厚生労働省発健0928第6号)に基づき国が実施する予防接種(以下「接種」という。)を希望する者で、経済的理由により接種費用を負担することができない又は困難であると認めた者に対し、その接種費用を助成し、負担の軽減と個人の発病又はその重症化防止を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、新型インフルエンザ予防接種の日において本町に住所を有する者で、生活保護世帯及び住民税非課税世帯に属する者とする。

(助成額)

第3条 助成の額は、新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチンの接種に関する事業実施要綱第6に定める額の全額とする。

(助成金の申請等)

第4条 助成を受けようとする者は、町長が対象者の属する世帯の課税状況等について調査を行うことを承諾した旨を記載した、負担軽減対象者証明書交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、睦沢町インフルエンザ定期予防接種実施要領(平成18年睦沢町告示第43号)第21条の規定による接種対象者のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている世帯にあっては、この限りではない。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかに課税状況等により助成対象者に該当する者であるか確認し、助成対象者に該当した場合には、負担軽減対象者証明書(様式第2号)(以下「証明書」という。)を交付するものとする。

(助成金の代理受領)

第5条 予防接種医療機関は、社団法人茂原市長生郡医師会及びその他町長と委託契約を締結した医療機関(以下「指定医療機関」という。)とする。

2 町長は、指定医療機関において助成対象者が接種を受けたときは、指定医療機関に支払うべき接種費用について、助成金として助成対象者に対して支給すべき額を、当該助成対象者に代わり、当該指定医療機関に支払うものとする。

3 前項の規定による支払があったときは、当該助成対象者に対し、助成金の支給があったものとみなす。

(請求及び支払)

第6条 助成金は、指定医療機関が請求書に証明書を添えて町長に請求し、指定医療機関の指定する金融機関の預金口座に振り込むものとする。

(償還払)

第7条 助成対象者は、指定医療機関以外で接種を受けたとき、その他やむを得ない事情により接種費用を支払ったときは、新型インフルエンザワクチン接種費用償還払請求書(様式第3号)に医療機関が発行した領収書、新型インフルエンザ予防接種済証を添付し、町長に助成金を請求することができる。

2 前項の申請の期限は、平成23年3月31日までとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者にすでに交付された助成金を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年1月15日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に接種を受けた者が接種日現在において第2条に規定する助成対象者の要件を満たす場合には、受給対象者とみなし、第4条の規定の例により助成金を申請することができるものとする。この場合において、同条第2項の証明書の添付は必要としないものとする。

(平成22年9月30日告示第49号)

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第74号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

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睦沢町新型インフルエンザワクチン接種の実費負担に係る費用助成に関する要綱

平成22年1月14日 告示第9号

(平成28年1月1日施行)