○睦沢町日曜日窓口一部開庁の実施に関する要綱

平成22年3月31日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日曜日の町役場窓口の一部開庁(以下「日曜開庁」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開庁日)

第2条 日曜開庁は、毎月第4日曜日に行う。ただし、第4日曜日が、町の行事等により開庁できないときは、変更することができる。

(開庁時間)

第3条 開庁時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(開庁場所)

第4条 日曜開庁は、税務住民課において行う。

(取扱業務)

第5条 取り扱う業務は、次のとおりとする。

(1) 戸籍に関する各種証明書の交付について

(2) 住民登録に関する各種証明書類の交付及び個人番号カードの交付

(3) 印鑑登録

 印鑑登録及びその廃止申請の受理

 印鑑登録証明書の交付

(4) 町税に関する各種証明書類の交付

(5) 町税の納付

(6) 町税の納税相談

(従事職員)

第6条 日曜開庁の業務に従事する者は、業務を所管する所属の長(以下「所属長」という。)が指名した職員とする。

(実施状況の報告)

第7条 日曜開庁の業務に従事する者は、日曜開庁実施状況報告書(別記様式)を作成し、速やかに所属長に報告するものとする。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年11月21日告示第56号)

この告示は、公布の日から施行し、平成24年7月9日から適用する。

(平成29年4月1日告示第47号)

この告示は、公示の日から施行する。

画像

睦沢町日曜日窓口一部開庁の実施に関する要綱

平成22年3月31日 告示第21号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成22年3月31日 告示第21号
平成24年11月21日 告示第56号
平成29年4月1日 告示第47号