○県外からの避難者に提供する民間賃貸借上げ住宅入居者募集等要領

平成23年7月29日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、睦沢町が、東日本大震災(平成23年3月11日(以下「震災日」という。)に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)に係る災害救助法に基づく応急仮設住宅として借り上げる民間賃貸住宅(以下「借上げ住宅」という。)へ入居する世帯の募集、使用許可、入居した場合の遵守事項その他必要な事項を定めるものとする。

(対象世帯)

第2条 借上げ住宅に入居できる世帯は、東日本大震災に際し法が適用された県外の市町村(以下「適用市町村」という。)に居住していた者で震災日以後県内に避難をしてきたものの属する世帯のうち、同法第23条第1項第1号に規定する応急仮設住宅の供与を受けることができるもの(福島県の適用市町村から震災日以後県内に避難をしてきた者の属する世帯にあっては、震災日に当該適用市町村に居住していた世帯)とする。

(対象となる賃貸住宅)

第3条 借上げ住宅の対象となる民間賃貸住宅は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 当該賃貸住宅が、前条の規定に該当する世帯(以下「対象世帯」という。)に係る応急仮設住宅として使用されることについて、その貸主から同意を得ているものであること。

(2) 当該賃貸住宅が、貸主と睦沢町との間において賃貸借契約が締結された上で対象世帯へ提供されるものであること。

(3) 当該賃貸住宅に係る礼金又は更新手数料(これに準ずるものを含む。)を徴収するものでないこと。

(4) 当該賃貸住宅の家賃が、1箇月当たり7万円(対象世帯が5名以上である場合にあっては、10万円)を超えないものであること。

(5) 当該賃貸住宅に係る仲介業者に支払うべき手数料が、1箇月当たりの家賃に0.525を乗じて得た額以下であること。

(6) 当該賃貸住宅の敷金が、その1箇月当たりの家賃と同額以下であり、かつ、その使途が、当該対象世帯が退去した場合における当該賃貸住宅の当該対象世帯の責に帰すべき事由による損傷又は汚損に係る修繕に要する費用に充てられるものであること。

(7) 当該賃貸住宅にエアコン、コンロ、照明器具及び給湯器が設置されていること。

(8) 共益費用が実費相当額であること。

(借上げ住宅へ入居の申込み)

第4条 対象世帯が前条に規定する民間賃貸住宅に借上げ住宅として入居しようとする場合には、その代表者は、「睦沢町借上げ住宅入居申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)」に申込書に記載の必要書類を添付して、当該借上げ住宅の所在する睦沢町の長に提出するものとする。

(募集期間)

第5条 前条の申込みができる期間は、平成23年8月1日(月)から当分の間とする。

(入居の許可)

第6条 第4条の申込みを受けた睦沢町長は、申込書の内容に基づき、第2条及び第3条の規定に適合すると認められる場合には、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約を締結の上、当該契約の締結の日と同日に当該申込書に係る世帯の借上げ住宅への入居を許可するものとする。

2 前項の賃貸借契約は、「睦沢町借上げ住宅賃貸借契約書(定期借家契約)(様式第2号。以下「契約書」という。)」によるものとする。

3 借上げ住宅への入居の許可は、「睦沢町借上げ住宅使用許可通知書(様式第3号)」及び契約書を第4条の申込みをした者へ交付してするものとする。

(入居期間)

第7条 借上げ住宅に入居できる期間は、当該借上げ住宅に係る前条第1項の許可の日から起算して2年を限度とする。

(費用負担)

第8条 借上げ住宅に係る費用負担は、次の各号に掲げる費用に応じ、当該各号に定める者の負担とする。

(1) 家賃、仲介手数料、敷金及び共益費 睦沢町長

(2) 光熱水費、家財保険料、駐車場料、自治会費等前号の費用以外の費用 対象世帯

(既に睦沢町が借上げ住宅を提供している場合等の取扱い)

第9条 この要領が効力を生ずる日前に睦沢町長が対象世帯に該当する世帯に対し第3条の規定に該当する賃貸住宅を提供している場合については、この要領の規定を適用することができる。

2 この要領が効力を生ずる日前に対象世帯が第3条に規定する賃貸住宅に居住している場合にあっては、この要領の規定を適用することができる。

3 第4条から前条までの規定は、前各項の場合について準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「費用負担」とあるのは、「この要領に基づき応急仮設住宅とすることとした日以後に発生した費用負担」と読み替えるものとする。

4 前項の規定にかかわらず、福島県の適用市町村から震災日以後県内に避難をしてきた対象世帯に対する当該賃貸住宅に係る契約に要した費用の負担については、国と福島県との協議によるものとする。この場合において、当該対象世帯の世帯主は、当該賃貸住宅に係る契約書、敷金、礼金、家賃等当該賃貸住宅に係る費用の領収書を保管しておかなければならない。

(善管注意義務等)

第10条 借上げ住宅に入居した世帯は、契約書に記載された善管注意義務、禁止又は制限される行為その他の遵守事項を遵守しなければならない。

(入居の許可の取消し)

第11条 睦沢町長は、契約書に定めるところによる契約の解除に伴い入居の許可を取り消すことができる。次の各号に掲げる場合についても、同様とする。

(1) 対象世帯が偽りその他不正な手段により入居の許可を受けた場合

(2) 前号に掲げるもののほか、対象世帯でないことが明らかとなった場合

(3) 借上げ住宅の使用に関する睦沢町長からの指導に従わなかった場合

(入居期間の延長等)

第12条 借上げ住宅に入居した世帯は、第7条の規定の範囲内において入居期間の延長を申請しようとする場合は、入居期間満了日の1箇月前までに、睦沢町借り上げ住宅使用期間延長申請書(様式第4号)を睦沢町長に提出するものとする。

2 借上げ住宅に入居した世帯は、借上げ住宅を退居する場合は、退去の1箇月前に睦沢町借上げ住宅退去届(様式第5号)を睦沢町長に提出しなければならない。

(その他)

第13条 この要領の施行に関し必要な事項は、睦沢町が別に定める。

この要領は、平成23年8月1日から施行する。

(令和5年3月10日告示第19号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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県外からの避難者に提供する民間賃貸借上げ住宅入居者募集等要領

平成23年7月29日 告示第26号

(令和5年4月1日施行)