○睦沢町テレビ難視聴対策施設の設置及び管理に関する条例

平成24年3月30日

条例第12号

(設置)

第1条 本町における地上デジタル放送難視聴の解消を図るため、睦沢町テレビ難視聴対策施設(以下「施設」という。)を設置する。

(施設の名称及び設置場所)

第2条 施設の名称及び設置場所は、別表のとおりとする。

(管理)

第3条 施設の管理は、町長が行う。

2 施設の維持補修及び点検等は、町長の指定する者以外の者が行うことはできない。

(業務)

第4条 施設は、国が認める地上デジタル放送波(以下「放送波」という。)を町長が指定する難視聴地域に対し再送信する。

(使用料)

第5条 施設の使用料は、無料とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月14日条例第24号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

施設の名称

設置場所

施設の名称

設置場所

無線方式

受信点設備

寺崎1753番3

GF24

下之郷440番6

GF1

寺崎418番

GF25

下之郷244番2

GF2

大谷木905番

GF26

下之郷1669番1

GF3

大谷木1100番1

GF27

上之郷1926番2

GF4

大谷木1286番1

GF28

上之郷1232番2

GF5

大谷木1325番3

GF29

上之郷1278番

GF6

大谷木498番1

GF30

上之郷870番

GF7

大谷木156番2

GF31

上之郷548番2

GF8

大谷木1526番3

GF32

上之郷420番2

GF9

長楽寺491番

GF33

上之郷119番4

GF10

佐貫1862番2

GF34

大上97番3

GF11

佐貫2341番

GF35

大上3747番3

GF12

佐貫1661番

GF36

大上2009番2

GF13

佐貫1361番

GF37

大上751番

GF14

佐貫3285番4

GF38

大上1027番1

GF15

佐貫1069番2

GF39

大上1305番13

GF16

佐貫774番4

GF40

大上2686番2

GF17

佐貫695番

GF41

大上3240番1

GF18

佐貫436番2

GF42

妙楽寺303番

GF19

下之郷488番

GF43

妙楽寺690番2

GF20

岩井156番

GF44

妙楽寺1900番1

GF21

岩井1249番

GF45

妙楽寺2013番1

GF22

岩井382番

GF46

妙楽寺2528番1

GF23

岩井755番

GF47

岩井326番

睦沢町テレビ難視聴対策施設の設置及び管理に関する条例

平成24年3月30日 条例第12号

(平成25年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 住民生活・住民施設
沿革情報
平成24年3月30日 条例第12号
平成24年12月14日 条例第24号