○睦沢町スポーツ推進委員設置規則

平成24年4月1日

規則第10号

睦沢町体育指導委員設置規則(昭和47年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員を委嘱し、その必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツ推進に関し、次の職務を行う。

(1) スポーツ推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 住民が行うスポーツの実技指導を行うこと。

(3) 住民のスポーツ活動促進のための組織の育成を図ること。

(4) 学校等の教育機関、その他行政機関の行うスポーツ行事又は事業に関し協力すること。

(5) 住民一般に対しスポーツについて理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるほか、住民のスポーツ推進のためスポーツ推進委員は、地域を分担して指導、助言を行うこと。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員は15人以内とする。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、残任期間とする。

2 スポーツ推進委員は、再任されることができる。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって法令並びに教育委員会の定める規則に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職務の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年睦沢町条例第9号)に定めるところにより支給する。

(施行期日)

1 この規則は公布の日から施行し、スポーツ基本法の施行の日から適用する。

(経過措置)

2 スポーツ基本法の施行の際、現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものの任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、同法の施行の日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

睦沢町スポーツ推進委員設置規則

平成24年4月1日 規則第10号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成24年4月1日 規則第10号