○睦沢町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成25年3月12日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の12第2項第1号に規定する者、法第115条の12の2第1項第1号及び第115条の14第1項に規定する基準及び員数並びに法第115条の12の2第1項第2号及び第115条の14第2項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準(以下「基準等」という。)を定めるものとする。

(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けることができる者)

第2条 法第115条の12第2項第1号に規定する者は、法人とする。

(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第3条 法第115条の12の2第1項第1号及び第115条の14第1項に規定する基準及び員数並びに法第115条の12の2第1項第2号及び第115条の14第2項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を改正する厚生労働省令附則を含む。以下「省令」という。)に定める基準とする。この場合において、省令第40条第1項、第63条第1項及び第84条第1項中「整備しておかなければ」とあるのは「整備し、従業者に関する記録のうち従業者の勤務体制についての記録及び会計に関する記録のうち介護報酬を請求するために審査支払機関に提出した書類をその完結の日から五年間保存しなければ」と、省令第40条第2項各号列記以外の部分、第63条第2項各号列記以外の部分及び第84条第2項各号列記以外の部分中「二年間」とあるのは「五年間」とする。

(区域外の事業所の特例)

第4条 法第115条の12第1項の申請に係る事業所が町の区域外にある場合であって、町長が必要と認めるときは、当該事業所については、前2条に掲げる基準等にかかわらず、当該事業所が設置される市町村又は特別区が条例で定める基準等を基準等として適用することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(検討)

2 省令の規定が改正されたときは、速やかにこの条例の改正の要否について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じなければならない。

3 前項に定める場合のほか、この条例に定める基準等については、町の状況を踏まえ、随時検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(平成30年3月8日条例第16号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

睦沢町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成25年3月12日 条例第3号

(平成30年4月1日施行)