○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成25年3月12日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成25年睦沢町条例第1号。以下「条例」という。)第2条及び第7条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員を派遣することができる団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、社会福祉法人睦沢町社会福祉協議会とする。

(派遣職員に関する報告)

第3条 任命権者は、毎年5月31日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間及び派遣先団体における処遇の状況等並びに条例第2条の規定により派遣された職員で当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成25年3月12日 規則第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成25年3月12日 規則第3号