○睦沢町低体重児の届出及び養育医療の給付等に関する規則
平成25年4月1日
規則第21号
(低体重児の届出)
第2条 法第18条の規定による低体重児の届出は、出生通知書(低体重児届出兼用)(様式第1号)により行うものとする。
(養育医療の給付)
第3条 母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「施行規則」という。)第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)の医師の作成した養育医療意見書(様式第3号)
(2) 世帯調書(様式第4号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、養育医療給付却下通知書(様式第5号)により当該養育医療の給付を申請した者に通知するものとする。
(養育医療に要する費用の支給)
第4条 法第20条第1項の規定により養育医療に要する費用の支給を受けようとする者は、指定養育医療機関の医師の意見を記載した養育医療費用支給申請書(様式第6号)により町長に申請しなければならない。
(養育医療の変更の承認)
第5条 養育医療の給付を受けている未熟児の保護者は、施行規則第9条第2項に規定する養育医療券(別添様式第一号。以下「養育医療券」という。)に記載された事項の変更を必要とするときは、指定養育医療機関の医師の意見を記載した養育医療変更承認申請書(様式第9号)により町長の承認を受けなければならない。
(徴収金の額)
第6条 法第21条の4第1項の規定により養育医療の給付に関し徴収する費用(以下「徴収金」という。)の月額は、未熟児及びその扶養義務者について、別表に定めるとおりとする。
4 養育医療の給付を受けた期間が一月に満たない場合の徴収金の額は、前各項の規定により算定した月額の日割計算により得た額とする。
5 前各項の規定により算定した徴収金の額が当該徴収金に係る養育医療の給付に要した費用について法第二十一条第二項の規定により県が支弁した額を超える場合の徴収金の額は、当該支弁した額とする。
(世帯調書の作成)
第7条 養育医療の給付を受けている未熟児の扶養義務者は、第3条第1項の規定により提出した世帯調書の内容に変更が生じたときは、速やかに、変更後の世帯調書を町長に提出しなければならない。
(徴収金の月額の決定等)
第8条 町長は、第3条第1項及び前条第1項の規定により提出のあった世帯調書に基づき徴収金の月額を決定し、又は変更したときは、徴収金決定(変更)通知書(様式第11号)により、当該徴収金に係る未熟児の扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に通知するものとする。ただし、納入義務者が睦沢町子ども医療費の助成に関する規則(平成22年睦沢町規則第7号。以下「子ども医療費助成規則」という。)第9条に規定する子ども医療費助成受給券(以下「子ども医療費助成受給券」という。)の交付を受けている場合は、徴収金決定(変更)通知書に徴収金を子ども医療費助成規則による助成と相殺する旨を記載し通知するものとする。
(徴収金の徴収)
第9条 町長は、子ども医療費助成受給券の交付を受けていない者から徴収金を徴収しようとするときは、各月分の徴収金の額を当該徴収金に係る養育医療の給付を受けた月の翌月の15日までに、納入通知書により納入義務者に通知するものとする。
(徴収金の額の変更)
第10条 町長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者が徴収金を納入することが困難であると認められるときは、当該徴収金の額を変更することができる。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月26日規則第16号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第21号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の睦沢町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の睦沢町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の睦沢町財務規則、第5条の規定による改正前の睦沢町税条例施行規則、第6条の規定による改正前の睦沢町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の睦沢町子ども手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の睦沢町子ども医療費の助成に関する規則、第9条の規定による改正前の睦沢町老人福祉法施行規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置に要する費用の徴収に関する規則、第11条の規定による改正前の睦沢町老人医療事務取扱規則、第12条の規定による改正前の睦沢町補装具費の支給に関する規則、第13条の規定による改正前の睦沢町地域生活支援事業実施規則、第14条の規定による改正前の睦沢町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第15条の規定による改正前の睦沢町意思疎通支援事業実施規則、第16条の規定による改正前の睦沢町日常生活用具給付事業実施規則、第17条の規定による改正前の睦沢町移動支援事業実施規則、第18条の規定による改正前の睦沢町地域活動支援センター事業実施規則、第19条の規定による改正前の睦沢町知的障害者職親委託制度事業実施規則、第20条の規定による改正前の睦沢町日中一時支援事業実施規則、第21条の規定による改正前の睦沢町障害者自動車運転免許取得費助成事業実施規則、第22条の規定による改正前の睦沢町身体障害者用自動車改造費助成事業実施規則、第23条の規定による改正前の睦沢町障害者グループホーム等入居者家賃助成金支給規則、第24条の規定による改正前の睦沢町重度心身障害者(児)医療費支給規則、第25条の規定による改正前の睦沢町介護保険条例施行規則、第26条の規定による改正前の睦沢町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則及び第27条の規定による改正前の睦沢町低体重児の届出及び養育医療の給付等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年9月14日規則第9号)
この規則は、平成29年9月30日から施行する。
別表(第6条関係)
世帯の階層区分 | 徴収金額(月額/円) | 加算金額(月額/円) | |||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者の属する世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)受給世帯 | 0 | 0 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当するもの | C1 | 均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 5,400 | 540 |
C2 | 所得割の額がある世帯 | 7,900 | 790 | ||
D階層 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当するもの | D1 | 15,000円以下 | 10,800 | 1,080 |
D2 | 15,001円以上40,000円以下 | 16,200 | 1,620 | ||
D3 | 40,001円以上70,000円以下 | 22,400 | 2,240 | ||
D4 | 70,001円以上183,000円以下 | 34,800 | 3,480 | ||
D5 | 183,001円以上403,000円以下 | 49,400 | 4,940 | ||
D6 | 403,001円以上703,000円以下 | 65,000 | 6,500 | ||
D7 | 703,001円以上1,078,000円以下 | 82,400 | 8,240 | ||
D8 | 1,078,001円以上1,632,000円以下 | 102,000 | 10,200 | ||
D9 | 1,632,001円以上2,303,000円以下 | 123,400 | 12,340 | ||
D10 | 2,303,001円以上3,117,000円以下 | 147,000 | 14,700 | ||
D11 | 3,117,001円以上4,173,000円以下 | 172,500 | 17,250 | ||
D12 | 4,173,001円以上5,334,000円以下 | 199,900 | 19,990 | ||
D13 | 5,334,001円以上6,674,000円以下 | 229,400 | 22,940 | ||
D14 | 6,674,001円以上 | 全額 | 全額に10分の1を乗じて得た額。ただし、その額が、26,300円に満たない場合は26,300円 |