○睦沢町地域介護予防活動支援事業実施要綱

平成25年2月5日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の規定に基づく地域支援事業として地域介護予防活動支援事業を実施することにより、地域において介護予防に資する自発的な活動が広く実施され、介護予防に向けた取組が主体的に実施される地域社会の構築を目指すことを目的とする。

(事業内容)

第2条 この事業は、地域支援事業の実施について(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)に定めるところにより、次に掲げる取組を実施する。

(1) 介護予防に関するボランティア等の人材を育成するための研修

(2) 介護予防に資する地域活動組織の育成及び支援

(3) 社会参加活動を通じた介護予防に資する地域活動の実施

(介護予防推進員の資格)

第3条 睦沢町介護予防推進員(以下「推進員」という。)は、前条第1号の研修を終了し、かつ、介護予防に関するボランティアとして適当と町長が認める者のうち推進員の登録を受けたものとする。

(推進員の登録の申請)

第4条 推進員の登録を希望する者は、睦沢町介護予防推進員登録申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

(介護予防推進員の登録)

第5条 町長は、前条の規定により申請書を受理し、適当と認めたときは、睦沢町介護予防推進員名簿(様式第2号)に登録し、睦沢町介護予防推進員登録者証(様式第3号。以下「登録者証」という。)を交付するものとする。

(登録の取消しの届出)

第6条 推進員は、登録を取り消すときは、睦沢町介護予防推進員登録取消届(様式第4号)に登録者証を添付して町長に届け出るものとする。

2 町長は、前項の規定により取消しの届出を受理したときは、名簿から当該届出に係る登録を抹消する。

(推進員の活動)

第7条 推進員は、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 町が行う地域介護予防活動への協力

(2) 地域住民への介護予防に関する知識の普及

(3) 地域住民への介護又は介護予防に関する助言、支援等

(推進員の服務)

第8条 推進員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 推進員は、活動上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(2) 推進員としての信頼を失墜させ、又は失墜させるおそれのある行為をしてはならない。

(3) 活動を行う場合においては、登録者証を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(推進員の研修)

第9条 推進員は、常にその活動を行う上で必要な知識の向上に努めるものとする。

(その他の取組)

第10条 町長は、第3条から前条までに定めるもののほか、介護予防に効果があると認める取組を適宜実施するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年2月5日から施行する。

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睦沢町地域介護予防活動支援事業実施要綱

平成25年2月5日 告示第5号

(平成25年2月5日施行)