○睦沢町子ども・子育て会議条例

平成25年6月14日

条例第20号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。次条第1項において「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、睦沢町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

2 会議は、前項に規定する事務に関し、必要に応じて町長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 会議は、委員9人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 町民

(2) 学識経験のある者

(3) 関係団体の推薦を受けた者

(4) 事業者の推薦を受けた者

(5) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 会議に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対し資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年睦沢町条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年12月3日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月6日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月9日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

睦沢町子ども・子育て会議条例

平成25年6月14日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年6月14日 条例第20号
平成27年12月3日 条例第34号
令和元年9月6日 条例第7号
令和2年3月9日 条例第12号
令和5年3月10日 条例第12号