○睦沢町意思疎通支援事業実施規則

平成25年5月31日

規則第27号

睦沢町コミュニケーション支援事業実施規則(平成18年睦沢町規則第17号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、聴覚障害者等に対して手話通訳者又は要約筆記者(以下「手話通訳者等」という。)を派遣し、必要な意思疎通を支援することにより、聴覚障害者等の福祉の増進及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 聴覚障害者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、聴覚又は音声機能若しくは言語機能に障害を有する者をいう。

(2) 手話通訳者 聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有し、手話の技術を習得している者で社会福祉法人千葉県聴覚障害者協会(以下「協会」という。)の登録を受けたものをいう。

(3) 要約筆記者 聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有し、要約筆記の技術を習得している者で協会の登録を受けたものをいう。

(実施主体)

第3条 意思疎通支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、睦沢町とし、この事業を協会に委託して実施するものとする。

(派遣対象者)

第4条 手話通訳者等の派遣を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に居住地を有する聴覚障害者等で、手話通訳者等がいなければ、健聴者との円滑な意思の疎通を図ることが困難なもの

(2) 聴覚障害者等との意思疎通を図る必要があると町長が認めた者

(派遣事業)

第5条 手話通訳者等の派遣は、聴覚障害者等が外出の際その他健聴者との意思の疎通が円滑に行えないことにより、次に掲げる場合において、社会生活上支障があると認められるときに行うものとする。

(1) 生命維持及び健康の増進に関する場合

(2) 財産、労働等権利義務に関する場合

(3) 官公庁、裁判所、警察、公共職業安定所、学校等公的機関と連絡調整を図る場合

(4) 社会参加を促進する学習活動等に関する場合

(5) 冠婚葬祭等地域生活及び家庭生活に関する場合

(6) その他町長が特に必要と認める場合

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、手話通訳者等の派遣の対象としない。

(1) 企業経営等営利を目的としている場合

(2) 行政、企業等における就業又は労働関係の場合

(3) 政治団体又は宗教団体の行う活動の場合

3 手話通訳者等の派遣区域は、原則として県内に限るものとする。

(派遣の申請)

第6条 手話通訳者等の派遣を受けようとする聴覚障害者等又は聴覚障害者等との意思疎通を図る必要がある者(以下「申請者」という。)は、睦沢町手話通訳者等派遣申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 聴覚障害者等の利便を図るため、前項に規定する申請は、申請者が聴覚障害者等であるときは、協会を経由して行うことができるものとする。

3 前2項に規定する申請は、ファクシミリ等の方法により行うことができる。

4 第1項の規定にかかわらず、緊急に手話通訳者等を派遣する必要がある場合には、派遣後に申請書を提出することができる。

(派遣の決定等)

第7条 町長は、前条に規定する申請を受理したときは、その内容を審査し、派遣の可否を決定し、睦沢町手話通訳者等派遣決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、派遣が必要と認めたときは、協会に手話通訳者等の派遣を依頼するものとする。

(費用の負担)

第8条 手話通訳者等の派遣に要する利用者の費用の負担は、無料とする。

(実績報告)

第9条 協会は、睦沢町手話通訳者等活動報告書(様式第3号)を月ごとに作成するものとし、委託料の請求時に町長に報告するものとする。

(身分証明書等の携行)

第10条 手話通訳者等は、常にその身分を示す証明書又は登録証明書を携行し、派遣対象者その他関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(遵守事項)

第11条 協会及び手話通訳者等は、この規則の趣旨を常に念頭に置き、聴覚障害者等の人権を尊重し、誠意をもって事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年3月20日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(睦沢町地域生活支援事業実施規則の一部改正)

第2条 睦沢町地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月25日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の睦沢町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の睦沢町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の睦沢町財務規則、第5条の規定による改正前の睦沢町税条例施行規則、第6条の規定による改正前の睦沢町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の睦沢町子ども手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の睦沢町子ども医療費の助成に関する規則、第9条の規定による改正前の睦沢町老人福祉法施行規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置に要する費用の徴収に関する規則、第11条の規定による改正前の睦沢町老人医療事務取扱規則、第12条の規定による改正前の睦沢町補装具費の支給に関する規則、第13条の規定による改正前の睦沢町地域生活支援事業実施規則、第14条の規定による改正前の睦沢町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第15条の規定による改正前の睦沢町意思疎通支援事業実施規則、第16条の規定による改正前の睦沢町日常生活用具給付事業実施規則、第17条の規定による改正前の睦沢町移動支援事業実施規則、第18条の規定による改正前の睦沢町地域活動支援センター事業実施規則、第19条の規定による改正前の睦沢町知的障害者職親委託制度事業実施規則、第20条の規定による改正前の睦沢町日中一時支援事業実施規則、第21条の規定による改正前の睦沢町障害者自動車運転免許取得費助成事業実施規則、第22条の規定による改正前の睦沢町身体障害者用自動車改造費助成事業実施規則、第23条の規定による改正前の睦沢町障害者グループホーム等入居者家賃助成金支給規則、第24条の規定による改正前の睦沢町重度心身障害者(児)医療費支給規則、第25条の規定による改正前の睦沢町介護保険条例施行規則、第26条の規定による改正前の睦沢町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則及び第27条の規定による改正前の睦沢町低体重児の届出及び養育医療の給付等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年4月24日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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睦沢町意思疎通支援事業実施規則

平成25年5月31日 規則第27号

(平成30年4月1日施行)