○睦沢町高齢者肺炎球菌予防接種事業実施要綱

平成25年8月27日

告示第45号

睦沢町高齢者肺炎球菌予防接種事業実施要綱(平成23年睦沢町告示第32号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の肺炎球菌予防接種(以下「予防接種」という。)を町が実施することにより、肺炎球菌に起因する肺炎の発病及び重症化を防止し、高齢者の健康保持を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 予防接種の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 予防接種を受ける日(次号において「接種日」という。)において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に記録されている者

(2) 接種日において65歳に達している者

(3) 予防接種を過去に受けたことのない者又は初回接種から5年以上経過している者

(4) 平成26年10月1日以降において、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に定める定期予防接種の対象者である者以外の者(ただし、平成26年10月1日前に任意接種として接種した者を除く。)

(実施方法)

第3条 対象者は、予診票を受託医療機関(本町と予防接種に係る委託契約を締結した医療機関をいう。以下同じ。)に提出し、予防接種を受けるものとする。ただし、接種回数は、1人につき1回限りとする。

2 前項の規定による予防接種を受けた者(以下「被接種者」という。)は、当該予防接種に要した費用から、3,000円を除いた額を負担しなければならない。

(委託料の請求)

第4条 受託医療機関は、被接種者に係る予診票を月ごとに取りまとめ、睦沢町高齢者肺炎球菌予防接種事業請求書(様式第1号)に当該予診票を添えて、翌月10日までに町長に委託料を請求するものとする。

(健康被害の救済に関する措置)

第5条 予防接種に起因していると思われる健康被害が生じた場合は、被接種者又は診察をした受託医療機関は、直ちに町長に通報するものとする。

2 町長は、前項の規定により通報を受けたときは、睦沢町予防接種健康被害調査委員会を速やかに設置し、その調査に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

3 町長は、前項の調査の結果、被接種者の健康被害が確認されたときは、速やかに千葉県市町村予防接種事故補償等条例(昭和52年千葉県市町村総合事務組合条例第19号)の規定に基づく救済の手続を行うものとする。ただし、次条の規定に該当する者の健康被害については、この限りでない。

4 前項の規定は、予防接種により健康被害を受けた者が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく救済の手続を行うことを妨げるものではない。

(助成)

第6条 対象者が、受託医療機関以外で予防接種を受けた場合その他やむを得ない事情により予防接種の費用を全額支払った場合は、町長は、当該対象者に対し、当該費用の全部又は一部を償還払の方法により助成するものとする。

2 前項の規定による助成金(以下「償還金」という。)の額は、3,000円とする。ただし、予防接種の費用が3,000円に満たない場合は、当該費用の額に相当する額とする。

3 償還金の交付を受けようとする者は、睦沢町高齢者肺炎球菌予防接種事業償還金交付金申請書(様式第2号)に医療機関の発行した領収書及び予防接種を受けたことを証明する書類を添えて、町長に申請するものとする。

4 町長は、前項の申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、睦沢町高齢者肺炎球菌予防接種事業償還金交付決定通知書(様式第3号)により通知し、償還金を交付するものとする。ただし、審査の結果、不適当と認めたときは、睦沢町高齢者肺炎球菌予防接種事業償還金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(不正利得の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により予防接種又は償還金の交付を受けた者があるときは、町が負担した予防接種の費用又は町が交付した償還金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年9月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に受けた予防接種について適用し、この要綱の施行の日前に受けた予防接種については、なお従前の例による。

(平成26年9月19日告示第44号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

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睦沢町高齢者肺炎球菌予防接種事業実施要綱

平成25年8月27日 告示第45号

(平成26年10月1日施行)