○時間外勤務手当の支給割合に関する規則

平成26年3月25日

規則第6号

時間外勤務手当の支給割合に関する規則(平成6年睦沢町規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年睦沢町条例第10号。以下「給与条例」という。)第14条の規定により、時間外勤務手当の支給割合に関し必要な事項を定めるものとする。

(時間外勤務手当の支給割合)

第2条 給与条例第14条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

第3条 給与条例第14条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、時間外勤務手当の支給に関し必要な事項は町長が定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

時間外勤務手当の支給割合に関する規則

平成26年3月25日 規則第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成26年3月25日 規則第6号