○睦沢町健幸のまちづくり基本条例

平成26年6月13日

条例第9号

住み慣れた地域で、健やかで幸せに暮らし続けること。それが、私たち睦沢町民の願いです。

近年、少子高齢社会・人口減少社会の進行により、私たちを取り巻く環境は大きく変化してきました。

そのような状況においては、私たちが健康であり続けることや地域活力の維持・向上が重要です。

健康は、一人ひとりの取組による成果であり、歩くことを基本とするたゆまぬ努力によるものです。そして、健康であり続けることは、個人としての幸せであるとともに、これからの社会を支えるための大きな力となりうるものです。

そのためには、今まで以上に、町民、地域、町がともに協働して、地域社会全体の取組として施策を構築し、推進していかなければなりません。

そこで、私たちは、健やかで幸せに暮らし続けたいという、私たちの願いを「健幸」として表し、その「健幸」に基づき、これからのまちづくりを行うために、基本理念を明らかにします。また、地域社会全体が協働し施策に取り組み、先人から受け継がれたこのまちを、これまで以上に住みよいまちにして次代に引き継ぐために、私たちが健幸でいることができるまち「健幸のまち・むつざわ」の実現を目指して、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、町民が健康で幸せに生活することができるまちづくりについて、その基本理念を定め、並びに町民、地域コミュニティ、事業者等及び町の役割を明らかにし、健幸のまち・むつざわを実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 健幸 町民が健康で幸せに生活することのできる状態をいう。

(2) 町民 町内に住所を有する者又は町外に住所を有する者で町内の事業所に勤務するもの若しくは町内の学校に通学するものをいう。

(3) 地域コミュニティ 町内の区組織及び町が認める団体をいう。

(4) 事業者等 町内に事業所を置き、事業活動その他の活動を行うものをいう。

(基本理念)

第3条 健幸のまちづくりは、町民、地域コミュニティ、事業者等及び町が次に掲げる事項を基本理念として行うものとする。

(1) 健幸でいることは、本人及び家族のみの幸せにとどまらず社会全体への貢献であるという認識の下取り組むものとすること。

(2) お互いに心を通わせ、絆を深めながら、協働して取り組むものとすること。

(町民の役割)

第4条 町民は、基本理念に基づく健幸のまちづくりについて、理解及び関心を深め、自ら主体的に取り組むよう努めるものとする。

(地域コミュニティの役割)

第5条 地域コミュニティは、基本理念に基づく健幸のまちづくりについての理解及び関心を深め、それぞれの地域の特色を生かして取り組むよう努めるものとする。

(事業者等の役割)

第6条 事業者等は、基本理念に基づく健幸のまちづくりについての理解及び関心を深め、自ら積極的に取り組むよう努めるものとする。

(町の役割)

第7条 町は、基本理念に基づき、健幸のまちづくりを推進するために必要な施策を講じるものとする。

2 町は、前項の施策の立案及び実施に当たっては、総合的に施策を推進するものとする。

(他機関との連携)

第8条 町は、国及び県その他の地方公共団体並びに関連する研究機関等と連携し、健幸のまちづくりを推進するものとする。

(計画の策定等)

第9条 町は、健幸のまちづくりに関する施策を計画的に推進するために、健幸のまちづくり計画(以下「計画」という。)を策定するものとする。

2 町は、前項の計画を策定するときは、町民、地域コミュニティ及び事業者等の意見を十分に反映するよう努めるものとする。

(計画の基本方針)

第10条 前条の計画は、基本理念及び次に掲げる基本方針に基づき策定するものとする。

(1) 地域再生として、地域活力の維持及び向上が可能となる先進予防型社会の実現に向けて、地域資源を最大限に活用し、地域再生と健幸づくりが一体化した計画とすること。

(2) 健幸づくりとして、疾病の予防を重視し、全ての町民が自分に合った健幸づくりへ取り組むことができる環境を整えること。

(3) 暮らしづくりとして、これまで自動車に過度に依存した環境から、健幸を意識した、自然と歩きたくなるまちへの転換を図るための環境整備等を行うこと。

(4) ひとづくりとして、町民の健幸に対する意識の醸成並びに次世代を担う青少年育成及び健幸づくりを担う人材育成を行うこと。

(委員会)

第11条 健幸のまちづくりを円滑に推進するため、委員会を設置することができる。

2 委員会は、健幸のまちづくりの在り方並びに施策の推進等に関する協議を行うものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

睦沢町健幸のまちづくり基本条例

平成26年6月13日 条例第9号

(平成26年6月13日施行)