○睦沢町コンプライアンス推進委員会設置規程

平成26年5月30日

訓令第9号

(設置)

第1条 本町における法令遵守の推進を図るため、睦沢町コンプライアンス推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 睦沢町コンプライアンス基本指針(以下「指針」という。)の改定に関すること。

(2) 指針の実施状況の検証及び評価に関すること。

(3) その他法令遵守の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって構成し、町長が委嘱する。

(1) 睦沢町職員懲罰委員会委員

(2) 各課長

(3) その他町長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員会は、必要があると認めるときは、有識者に会議への出席を要請し、その意見を求めることができる。

(報告)

第6条 委員長は、会議の結果を書面により町長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年7月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この訓令の施行後最初に委嘱された委員の任期については、第3条第2項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

(招集の特例)

3 委員の委嘱後最初に開かれる会議については、第5条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

睦沢町コンプライアンス推進委員会設置規程

平成26年5月30日 訓令第9号

(平成26年7月1日施行)