○睦沢町議会災害対策本部設置要綱

平成26年9月10日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、睦沢町において地震等の災害が発生したときに、睦沢町災害対策本部(以下「町対策本部」という。)と連携し、災害応急対策・災害復旧復興活動を支援するとともに、議員自らが迅速かつ適正な対応を図るため、睦沢町議会災害対策本部(以下「議会対策本部」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(災害の定義)

第2条 この要綱において「災害」とは、町対策本部の設置に該当する災害、及び災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けるに等しい災害をいう。

(議会対策本部の設置)

第3条 睦沢町議会議長(以下「議長」という。)は、地震等の災害により、町対策本部が設置された場合において、町対策本部が実施する災害応急対策・災害復旧復興業務等に積極的に協力するとともに、町民の生命、財産の保全につとめるため、議会対策本部を設置することができる。ただし、議長に事故ある場合は、副議長がこれを設置することができる。

2 議会対策本部は、睦沢町役場庁舎3階「議員控室」に設置する。ただし、本庁舎が使用できない場合は、町対策本部と協議し、議長が別に定める。

(議会対策本部の組織)

第4条 議会対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、議長をもって充て、本部の事務を総括し、本部員を指揮監督する。

3 副本部長は、副議長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代理する。

4 本部員は、本部長及び副本部長を除く全ての議員をもって充て、本部長の命を受け、議会対策本部の事務に従事する。

(災害発生時の対応)

第5条 本部長は、議会対策本部が設置されたときは、直ちに本部員に通報するものとする。

2 本部員は、本部長から議会対策本部設置の通報を受けたときは、直ちに議会対策本部に参集し、本部長の命を受け、第6条に定める事務に従事するものとする。ただし、議会対策本部に参集できない場合は、地区等の情報収集に努め、議会対策本部に報告するとともに、地区等の諸活動を支援するものとする。

(所掌事務)

第6条 議会対策本部は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 被災者の救助活動に関すること。

(2) 町対策本部との情報交換及び協力体制に関すること。

(3) 被災地及び避難所等の調査に関すること。

(4) 災害応急対策及び災害復旧の円滑な実施について、町対策本部への提言に関すること。

(5) 町対策本部が行う、避難所等における諸救援活動への協力に関すること。

(6) 県・国等に対する要望に関すること。

(7) その他災害に関し、議会対策本部が特に必要と認める事項。

(町対策本部への要請等)

第7条 町対策本部への要請及び提言については、緊急の措置を除き、本部長を通じて行う。

(町対策本部との協議)

第8条 町対策本部から議会対策本部に、緊急の判断等を求められた場合は、本部長及び副本部長等が協議の上、対処するものとする。

(出動時の服装)

第9条 議会対策本部には、原則として、防災服(上下)、腕章、安全帽及び長靴を着用して出動するものとする。

(議会対策本部の解散)

第10条 議会対策本部は、町対策本部と協議の上、通常の議会活動による対応が可能となった時点で解散するものとする。

(記録)

第11条 議会対策本部は、可能な限り活動記録を作成する。

(庶務)

第12条 議会対策本部の庶務は、議会事務局において処理する。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、平成26年9月10日から施行する。

睦沢町議会災害対策本部設置要綱

平成26年9月10日 議会告示第1号

(平成26年9月10日施行)