○睦沢町地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例

平成27年3月10日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定めるものとする。

(地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数に関する基準)

第2条 法第115条の46第5項に規定する地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数に関する基準は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号に定めるところによる。

(地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数以外の事項に関する基準)

第3条 法第115条の46第5項に規定する地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数以外の事項に関する基準は、介護保険法施行規則第140条の66第2号に定めるところによる。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

睦沢町地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例

平成27年3月10日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)