○睦沢町立幼保連携型認定こども園の管理運営に関する規則

平成27年3月25日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)の規定に基づき、睦沢町立幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 幼保連携型認定こども園には、園長、副園長、教務主任、保育教諭、養護教諭、事務職員、栄養職員、技術職員及びその他の職員を置く。

(園長の職務)

第3条 園長の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) こども園の事務(保育及び幼児教育の管理、子育て支援事業の管理、所属職員の管理、施設の管理並びに事務の管理をいう。)を統括すること。

(2) こども園の所属職員の職務上及び身分上の監督に関すること。

(3) 前2号に規定するもののほか、職務上委任又は命令された事項に関すること。

2 園長は、所属職員に園務を分掌させることができる。

3 園長は、前項の規定により園務を分掌したときは、その概要を教育委員会に報告しなければならない。

(副園長の職務)

第4条 副園長は、園長を補佐し、園長の命を受け園務を管理し、所属職員を監督する。

2 副園長は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年内閣府、文部科学省、厚生労働省の1府2省告示第1号)の規定に基づく教育・保育を統括する。

3 副園長は、園長に事故があるときはその職務を代理し、園長が欠けたときはその職務を行う。この場合に副園長が2人いた場合は、上席の副園長がその職務を行うものとする。

4 前項の規定に基づき副園長が園長の職務を代理し、又は行う場合及びそれが終了した場合は、園長又は副園長は、教育委員会に報告しなければならない。

(教務主任)

第5条 教務主任は、園長の監督を受け、教育・保育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。

(事務職員等の職及び職務)

第6条 事務職員、技術職員及びその他の職員の職及び職務は、次のとおりとする。

職員

職務

事務職員

主査

主査補

上司の命を受け、分掌事務を管理し、所属職員を指揮監督する。

副主査

主事

上司の命を受け、事務を掌る。

技術職員

技師

上司の命を受け、技術を掌る。

その他の職員

主事補

上司の命を受け、事務に従事する。

技師補

上司の命を受け、技術を掌る。

用務員

上司の命を受け、環境の整備、その他の用務に従事する。

調理員

上司の命を受け、給食に関する労務及び作業に従事する。

2 前項の規定にかかわらず必要に応じ、非常勤の職員を置くことができる。

(法令及び規則の遵守)

第7条 園長、副園長及びその他の職員は、法令及びこの規則等に定めるところに従い、適正にして円滑なこども園の管理運営に努めなければならない。

(園医、園歯科医及び園薬剤師)

第8条 園医、園歯科医及び園薬剤師は、教育長の推薦により教育委員会が委嘱する。

(職員会議)

第9条 幼保連携型認定こども園に、園長のつかさどる園務を助け、幼保連携型認定こども園の円滑かつ適正な運営を図るため、職員会議を置く。

2 職員会議は、次に掲げる事項のうち、園長が必要と認めるものを取り扱う。

(1) 園長がこども園の管理運営に関する方針等を周知すること。

(2) 園長が園務に関する決定等を行うに当たって、所属職員等の意見を聴くこと。

(3) 園長が所属職員等相互の連絡を図ること。

3 職員会議は、園長が招集し、その運営を管理する。

4 職員会議は公開しない。

5 前3項に規定するもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、園長が定める。

(学校評議員)

第10条 地域に開かれた園づくりを推進し、地域の実情に応じた特色ある保育及び幼児教育活動を活発に展開していくため、幼保連携型認定こども園に学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、保育及び幼児教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、園長の推薦に基づき、園長が委嘱する。

3 前2項に規定するもののほか、学校評議員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(教育・保育課程の策定)

第11条 幼保連携型認定こども園は、認定こども園法に示された教育及び保育の目標の達成をするために適正な教育・保育を策定するものとする。

2 幼保連携型認定こども園の保育・教育課程の編成は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領による。

(保育・教育課程の届出)

第12条 園長は、保育・教育課程を定めた時は、すみやかに教育委員会に届け出なければならない。

(実施報告)

第13条 園長は、当該年度における保育・教育課程の実施状況を翌年度の4月末日までに、教育委員会に報告しなければならない。

(園行事等)

第14条 園行事等のうち次に掲げるものについては、教育委員会に協議して行うものとする。

(1) 遠足、その他教育委員会の定める特別な行事

2 前号に規定する場合を除くほか、園長は入園式、修了証書授与式その他重要な行事を行うときは、あらかじめ教育委員会に届けなければならない。

(学校評価)

第15条 幼保連携型認定こども園は、保育・教育活動その他、園の運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たっては、幼保連携型認定こども園は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

(学校関係者評価)

第16条 幼保連携型認定こども園は、前条第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該幼保連携型認定こども園の子どもの保護者その他の関係者(当該幼保連携型認定こども園の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

(評価結果の設置者への報告)

第17条 結果及び前条の規定により評価を行った場合はその結果を、当該幼保連携型認定こども園の設置者に報告するものとする。

(教材の使用)

第18条 幼保連携型認定こども園は、有益適切と認められる図書その他の教材(以下「教材」という。)を用し、保育・教育内容の充実に努めるものとする。

(教材の選定)

第19条 幼保連携型認定こども園は、教材を使用する場合、第11条第1項の規定により策定する教育・保育課程に準拠し、かつ、次の要件を備えるものを選定するものとする。

(1) 内容が正確中正であること。

(2) 子どもの発達及び幼児教育の進度に即応していること。

(3) 表現が正確適切であること。

(教材の届出)

第20条 園長は、クラス又は特定の集団の教材として図書等を継続的に使用させようとするときは、あらかじめ実物を添えて教育委員会に届け出なければならない。

(学期)

第21条 1号認定子ども(睦沢町立幼保連携型認定こども園条例施行規則(令和元年睦沢町教育委員会規則第1号。)第2条第3号に規定する1号認定子どもをいう。以下「1号認定子ども」という。)にかかる睦沢町立幼保連携型認定こども園条例(令和元年睦沢町条例第10号。以下「条例」という。)第3条第1項第1号の事業を提供する学期を次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第22条 1号認定子どもに係る条例第3条第1項第1号の事業を提供しない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。

(1) 学年始休業日 4月1日から4月4日まで

(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(3) 冬季休業日 12月24日から翌年1月6日まで

(4) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(5) 県民の日を定める条例(昭和59年千葉県条例第3号)に規定する日

2 前項各号に掲げるもののほか、園長が特に必要と認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て休業日を定めることができる。

(臨時休業)

第23条 園長は、伝染病予防上必要があるとき、臨時に幼保連携型認定こども園の全部又は一部のクラスの教育及び保育の提供を行わないことができる。

2 園長は、前項及び教育並びに保育の事業等の提供をしなかったときは、教育委員会に報告しなければならない。

(休業日の振替)

第24条 園長は、幼保連携型認定こども園の運営上特に必要があると認める場合には、休業日と教育及び保育を提供する日を相互に振り替えることができる。

2 園長は、休業日の振替を行うに当たっては運動会、学芸会その他恒例の行事による場合を除くほか、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(修了証書)

第25条 幼保連携型認定こども園の修了証書の様式は、様式第1号とする。

(退園)

第26条 退園を希望するものは、退園願(様式第2号)を教育委員会に提出してその許可を受けなければならない。

(休園)

第27条 病気その他やむを得ない事由により休園しようとするものは、休園願(様式第3号)を園長に提出してその許可を受けなければならない。

2 休園の期間は1月以上6月未満とする。

(復園)

第28条 休園中の幼児が復園しようとするときは、復園願(様式第4号)を園長に提出してその許可を受けなければならない。

(健康診断)

第29条 園長は、毎学年定期的に子どもの健康診断を行わなければならない。

2 園長は必要があると認めたときは、臨時に子どもの健康診断を行うことができる。

3 園長は健康診断を行ったときは、実施後20日以内に健康診断報告書(様式第5号)により教育委員会に報告しなければならない。

(予防措置)

第30条 園長は前条の健康診断の結果に基づき、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 病気の予防措置を行うこと。

(2) 病気の治療を受けるべきこと又は病気の予防措置を行うことを幼児又は保護者に指示すること。

(忌引等の取扱い)

第31条 園長は、子どもが次の各号に掲げる理由のため出席しなかったときは欠席の取扱をしない。

(1) 忌引

(2) 学校保健法(昭和33年法律第56号)第12条の規定による出席停止

(3) 風、水、火災その他の変災による事故

(4) 父母の祭日

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた場合

2 前項第1号に掲げる理由のため欠席の取扱いをしない日数は、父母については7日、祖父母又は兄弟姉妹については3日、伯叔父母又は曾祖父母については1日とする。ただし、葬儀のための、遠隔の地に旅行する必要がある場合には、往復日数を加算することができる。

3 第1項第2号から第5号までに掲げる理由のため欠席の取扱いをしない日数は、その都度必要と認められる日数とする。

(子どもに関する報告)

第32条 園長は、性行不良であって他の子どもの教育に妨げがあると認める子どもがあるときは、性行不良幼児報告書(様式第6号)により教育委員会に報告しなければならない。

(利用者負担額等の滞納者に対する処置)

第33条 園長は、利用者負担額等を滞納している子どもに対し出席停止を命ずることができる。

2 園長は、利用者負担額等を3月以上滞納した子どもに対し退園を命ずることができる。

(施設等の管理)

第34条 園長は、幼保連携型認定こども園施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)の管理を統括し、職員は園長の定めるところにより施設等の管理を分掌する。

2 園長は、施設等の管理簿を備えその状況を記載しておかなければならない。

3 園長は、毎年度の施設等の状況を翌年度の4月末日までに教育委員会に報告しなければならない。

(施設等の利用)

第35条 施設等を社会教育その他公共のために利用させることに関し必要な事項は教育委員会が別に定める。

(滅失又は損傷の報告)

第36条 園長は、施設等の全部又は一部を滅失し、又は損失したときは速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(防火管理者)

第37条 園長は、副園長又はこれに準ずる者に消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する防火管理者を命ずる。

(非常変災等の対策)

第38条 園長は、非常変災その他急迫の事態に備えて子どもの避難その他職員の講ずべき処置等に関する計画を年度当初に策定し、教育委員会に報告しなければならない。

2 園長は、避難又は消火の訓練及び消防設備の点検を定期的に実施しなければならない。

3 こども園の重要な文書、記録、備品等については、非常時出品目録を作成し標識を付けるものとする。

(出勤表)

第39条 園長は、出勤表を作成しておかなければならない。この場合において、様式は睦沢町役場処務規程(平成28年睦沢町訓令第10号)の例による。

2 職員は出勤したときは、自ら出勤表に記録しなければならない。

3 園長は、職員が出張、職務に専念する義務の免除、休暇又は欠勤したときは出勤表にその旨を記載しなければならない。職員が休職等の処分を受けた場合についても同様とする。

(出張命令)

第40条 職員の出張は園長が命ずる。ただし、園長の出張にあっては、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

(休暇の承認)

第41条 職員の休暇は、次項に規定するものを除き、園長が承認する。

2 園長の休暇並びに職員の結核性疾患による病気休暇及び分べんによる休暇は、教育長が承認する。

(報告)

第42条 園長は、職員が次の各号の一に該当する場合は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 公務上の災害を受けたと認められたとき。

(3) 法第9条第1号、第2号又は第4号に該当することとなったとき。

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第1号から第3号まで又は同条第2項各号の一に該当すると認められたとき。

(5) 欠勤したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、身分上の取扱いを要すると認められる事実が発生したとき。

2 前号に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。

(事務処理の原則)

第43条 事務処理は、文書によることを原則とし、適正かつ迅速に行わなければならない。

(押印)

第44条 発送する文書には相当の公印を押さなければならない。ただし、園長の指示する文書については、公印を押さないことができる。

(表簿)

第45条 幼保連携型認定こども園において備えなければならない表簿及びその保存期間は、次のとおりとする。

表簿

保存期間

幼保連携型認定こども園沿革誌

永久

修了証書授与台帳

永久

保育の指導に関するもの

5年

職員の人事及び給与に関するもの

5年

職員会議に関するもの

5年

幼保連携型認定こども園(1号認定・2号認定・3号認定)一覧表

5年

保健体育に関するもの

5年

幼保連携型認定こども園児童票綴

5年

転入転出に関するもの

5年

職員出張命令簿

5年

公文書綴(内容が重要なもの)

5年

公文書綴(内容が軽易なもの)

1年

(保存期間の起算)

第46条 前条に規定する表簿の保存期間は、表簿を作成し又は編冊した年の翌年1月1日から起算する。ただし、会計年度をもって作成し又は編冊する表簿にあっては、当該年度の決算の終わった月の翌月の1日から学年をもって作成し、又は編冊する表簿にあっては翌年度の4月1日から起算する。

(表簿の廃棄)

第47条 園長は、保存期間の経過した表簿を廃棄することができる。

(定例報告)

第48条 園長は、4月16日、7月31日及び12月31日現在における幼児数、学級数及び教職員数を組織編成報告書(様式第7号)により、それぞれ4月20日、8月5日及び1月10日までに教育委員会に報告しなければならない。

(事故報告)

第49条 園長は、次に掲げる事故が発生したときは、直ちにその事情を教育委員会に連絡するとともに、速やかにその詳細を文書をもって報告しなければならない。

(1) 園児のはなはだしい非行

(2) 事故による職員又は園児の死亡又は傷害

(3) 職員又は園児の伝染病その他の集団の病気

(4) 災害、盗難その他の事故

(補則)

第50条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(睦沢町立睦沢こども園の管理運営に関する規則の廃止)

2 睦沢町立睦沢こども園の管理運営に関する規則(平成20年睦沢町教育委員会規則第11号)は廃止する。

(平成28年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日教委規則第2号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

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睦沢町立幼保連携型認定こども園の管理運営に関する規則

平成27年3月25日 教育委員会規則第9号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年3月25日 教育委員会規則第9号
平成28年3月30日 教育委員会規則第3号
令和元年9月20日 教育委員会規則第2号