○睦沢町手話奉仕員養成研修事業実施要綱

平成27年4月1日

告示第39号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき、手話で日常生活を行うために必要な手話語彙及び手話表現技術を習得する睦沢町手話奉仕員養成研修事業(以下「事業」という。)を実施することにより、意思疎通を図ることに支障がある障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(講座の内容)

第2条 事業で実施する講座は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前期課程

(2) 後期課程

2 前項の講座の内容は、手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について(平成10年7月24日付け障企第63号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知)に基づき実施するものとする。

(対象者)

第3条 講座を受講できる者は、町内に在住する者で、障害福祉に理解と意欲があるものとする。

2 前期課程を受講できる者は、前期課程を修了していない者とする。

3 後期課程を受講できる者は、前期課程を修了し、かつ、後期課程を修了していない者とする。

(受講料)

第4条 講座の受講料は無料とする。ただし、テキスト代等の教材に係る実費相当分については、受講者が負担するものとする。

(事業の委託)

第5条 町長は、適切な事業運営を行うことができると認められる団体等に事業の一部又は全部を委託することができる。

(手話奉仕員の登録)

第6条 町長は、前期課程及び後期課程を修了した者から睦沢町手話奉仕員登録申請書(様式第1号)の提出を受けたときは、睦沢町手話奉仕員として登録を行い、睦沢町手話奉仕員証(様式第2号次条において「証票」という。)を交付するものとする。

(証票の再交付)

第7条 町長は、証票の紛失又は破損を原因として、手話奉仕員証票再交付申請書(様式第3号)の提出を受けたときは、証票を再交付するものとする。

(手話奉仕員の登録抹消)

第8条 町長は、睦沢町手話奉仕員として登録した者から、活動ができなくなった等の理由により証票返還届(様式第4号)の提出を受けたときは、その登録を抹消するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

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睦沢町手話奉仕員養成研修事業実施要綱

平成27年4月1日 告示第39号

(平成27年4月1日施行)