○睦沢町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成27年9月11日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号のいずれかに該当する契約とする。
(1) 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年に渡り契約を締結することが一般的であるもの
(2) 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、毎年度当初から当該役務の提供を受ける必要があるもの
(契約の期間)
第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年を超えない範囲内において規則で定める期間とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。