○睦沢町保健栄養推進員協議会設置要綱

平成27年4月1日

告示第59号

(目的)

第1条 この要綱は、睦沢町保健栄養推進員協議会(以下「推進協議会」という。)を設置することにより、地域住民の保健衛生思想の普及と健康意識の高揚を図り、疾病の予防と健康の保持増進の認識と自覚を高めることを目的とする。

(所掌事項)

第2条 保健栄養推進員(以下「推進員」という。)は、担当する区域を定めて次に掲げる事務を所掌する。

(1) 各種保健事業への協力及び参加

(2) 健康に関する知識の普及啓発

(3) 栄養に関する知識の普及啓発

(4) 関係機関、関係団体との情報の交換

(5) 知識等向上のための研修会の参加

(推進員の定数及び任命)

第3条 推進員の定数は、50名以内とする。

2 推進員は、保健衛生事業に深い理解と熱意のある者を町長が委嘱する。

3 推進員1人あたりの受持ち世帯は、およそ50世帯を標準とする。

(推進員の任期)

第4条 推進員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補充による推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 推進協議会に会長1名、副会長2名をおく。

2 会長及び副会長は、推進員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、推進協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、推進員の2分の1以上の出席によって成立し、議決は、出席者の過半数の賛成をもって決する。

(報告)

第7条 推進員は、別に定める要領により、活動状況を町長に報告する。

(秘密保持)

第8条 推進員は、活動上知り得た秘密を絶対に外部に漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 推進協議会の庶務は、健康保険課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、推進協議会の運営に必要な事項は、会長が推進協議会に諮って定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月20日告示第9号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

睦沢町保健栄養推進員協議会設置要綱

平成27年4月1日 告示第59号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成27年4月1日 告示第59号
平成28年1月20日 告示第9号