○睦沢町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成27年12月3日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、睦沢町地域優良賃貸住宅の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域優良賃貸住宅 地域優良賃貸住宅制度要綱(平成19年3月28日付け国住備第160号。以下「制度要綱」という。)第2条第9号イの規定により睦沢町が建設し、自ら管理する住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 共同施設 地域優良賃貸住宅に付設された駐車場(戸建て住宅の敷地内に設ける駐車スペースを除く。以下「駐車場」という。)、交流施設その他地域優良賃貸住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設をいう。

(3) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第3号に規定する所得をいう。

(4) 子育て世帯 制度要綱第2条第32号に該当するものをいう。

(5) 新婚世帯 制度要綱第2条第33号に該当するものをいう。

(6) 高齢者世帯 制度要綱第2条第30号に該当するものをいう。

(7) 障害者等世帯 制度要綱第2条第31号に該当するものをいう。

(設置)

第3条 子育て世帯その他の居住の安定に特に配慮が必要な世帯に居住環境が良好な賃貸住宅を供給し、定住人口の確保を図るため、地域優良賃貸住宅及び共同施設(以下「地域優良賃貸住宅等」という。)を設置する。

2 地域優良賃貸住宅等の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第4条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に地域優良賃貸住宅等の管理を行わせることができる。

2 町長は、指定管理者に地域優良賃貸住宅の管理を行わせようとするときは、睦沢町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成17年睦沢町条例第12号。以下「指定管理条例」という。)第2条の規定に基づき公募するものとする。ただし、指定管理条例第3条の規定により指定管理者を選定した場合は、当該選定事業者を指定管理者として指定するものとする。

3 指定管理の期間は、原則として10年以内とする。ただし、指定管理条例第3条第5号の規定に基づく事業の場合は、事業契約期間とする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 次条から第13条までの規定による入居者の決定その他の入居に関する行為の支援に関する業務

(2) 第15条第16条及び第32条並びに第39条において準用する第15条の規定による家賃等の徴収その他駐車場の使用料等の徴収に関する行為の支援に関する業務

(3) 第17条第1項ただし書きの規定による修繕に関する業務

(4) 第31条第33条から第35条まで、第38条並びに第39条において準用する第21条及び第29条の規定による使用者の決定その他の駐車場の管理に関する行為の支援に関する業務

(5) 第21条第26条及び第27条の規定による長期の不在の届出その他の届出の受理に関する行為の支援に関する業務

(6) 第23条から第25条まで及び第28条の規定による用途の変更の承認その他の承認に関する行為の支援に関する業務

(7) 第15条第4項第29条第30条及び第38条の規定による明渡しの請求その他の明渡しに関する行為の支援に関する業務

(8) 第40条から第42条までの規定による交流施設の利用の許可に関する業務

(9) 第43条の規定による利用料の収受に関する業務

(10) 施設及び設備器具の維持保全に関する業務

(11) 家賃及び駐車場の使用料の納付の促進に関する業務

(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(入居者の公募)

第6条 町長は、地域優良賃貸住宅の入居者の公募を次に掲げる方法によって行うものとする。

(1) 町広報等による周知

(2) 町ホームページによる周知

2 前項の公募に当たっては、町長は、地域優良賃貸住宅の位置、戸数、規格、家賃、入居者の資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必用な事項を明らかにするものとする。

(公募の例外)

第7条 町長は、次条第1項第2号に掲げる者については、前条の規定にかかわらず、公募を行うことなく地域優良賃貸住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第8条 地域優良賃貸住宅に入居することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 規則で定める所得の基準に該当する者で、次のいずれかに該当するもの

 子育て世帯

 新婚世帯

 高齢者世帯

 障害者等世帯

(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において地域優良賃貸住宅に入居させることが適当である者として町長が認める者

2 地域優良賃貸住宅に入居しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず、地域優良賃貸住宅に入居することができない。

(1) その者又は現に同居しようとする者が市区町村税等を滞納している者

(2) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき。

(入居の申込み及び決定)

第9条 前条第1項各号のいずれかに該当する者(同条第2項各号のいずれかに該当する者を除く。)で、地域優良賃貸住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより、町長に入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から地域優良賃貸住宅の入居者を決定するものとする。

(入居者の選定)

第10条 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき地域優良賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽選等の方法により入居者を選定するものとする。

(入居補欠者)

第11条 町長は、前条の規定により入居者を選定する場合においては、入居決定者のほかに抽選等の方法により入居補欠者及びその者の入居順位を定めることができるものとする。

2 町長は、入居決定者が地域優良賃貸住宅に入居しない場合において、前項の規定により入居補欠者を定めたときは、当該入居補欠者の入居順位により入居者を決定しなければならない。

(入居者の承認及び通知)

第12条 町長は、第9条第2項及び前条第2項の規定により入居者を決定したときは、その旨を入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に通知するものとする。

(入居の手続)

第13条 入居決定者は、町長が指定する日までに、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署した賃貸借契約書を提出すること。

(2) 第16条に規定する敷金を納付すること。

(3) 自治会に加入申込みをすること。

2 町長は、入居決定者が前項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに地域優良賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。

3 町長は、入居決定者が正当な事由によらないで第1項に規定する期間内に同項各号に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取り消すものとする。

(家賃の決定及び変更)

第14条 地域優良賃貸住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃と均衡を失しないよう町長が定めるものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の住宅の家賃との均衡上必要があると認めるとき。

(3) 地域優良賃貸住宅について改良を施したとき。

(家賃の納付)

第15条 家賃は、第13条第2項の入居可能日から地域優良賃貸住宅を明け渡した日(第30条の規定による明渡しの請求があったときは、当該明渡しの請求があった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月25日(月の途中で明け渡した場合にあっては、当該明渡しの日。以下この項において同じ。)までにその月分を納付しなければならない。ただし、25日(25日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後における休日以外の日で25日に最も近い日)が土曜日に当たるときは、その翌々日までに納付しなければならない。

3 入居者が新たに地域優良賃貸住宅に入居した場合又は地域優良賃貸住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

4 町長は、入居者が第29条に規定する手続を経ないで当該地域優良賃貸住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第16条 町長は、入居者から3月分の家賃(家賃が変更された場合にあっては、変更後の家賃)に相当する金額を敷金として徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が地域優良貸住宅を立ち退いたときは、無利息でこれを還付する。ただし、家賃の滞納その他の債務の不履行があるときは、町長は、当該債務の額の内訳を明示し、敷金のうちからこれを控除するものとする。

(修繕の実施及び費用の負担)

第17条 地域優良賃貸住宅等の修繕に要する費用(畳の表替え、ふすまの張り替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町長の負担とする。ただし、第4条第1項の規定により指定管理者が管理を行う場合は、指定管理者は町長が別に定める範囲において負担するものとする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第18条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び浄化槽の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 給水施設、汚水処理施設及び共同施設の維持管理に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が定める費用

(入居者の保管義務)

第19条 入居者は、当該地域優良賃貸住宅等について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって当該地域優良賃貸住宅等を滅失し、又はき損したときは、入居者は、これを原状に復し、又はその費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第20条 入居者は、地域優良賃貸住宅等の使用に当たり別表第2に掲げる行為をしてはならない。

(長期不在の届出)

第21条 入居者は、地域優良賃貸住宅を引き続き15日以上不在にするときは、町長にその旨を届け出なければならない。

(転貸等の禁止)

第22条 入居者は、地域優良賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第23条 入居者は、居住のみを目的として地域優良賃貸住宅を使用しなければならない。ただし、その一部を町長が認める用途に使用する場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(模様替え及び増築)

第24条 入居者は、地域優良賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項ただし書の承認を行うに当たっては、入居者が地域優良賃貸住宅を明け渡すときに、入居者の費用で原状回復を行うべきことを条件とするものとする。

(同居の承認)

第25条 入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項に規定する同居させようとする者が入居者の親族でない場合又は暴力団員である場合は、同項の承認をしてはならない。ただし、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により親族以外の者(暴力団員を除く。)を同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。

(世帯員異動の届出)

第26条 入居者は、出生、死亡又は転出により入居者と同一の世帯に属する者が異動したときは、速やかに、町長にその旨を届け出なければならない。

(入居者の氏名変更の届出)

第27条 入居者は、婚姻その他の理由によりその氏名を変更したときは、速やかに、町長にその旨を届け出なければならない。

(入居の承継)

第28条 地域優良賃貸住宅の入居者と同居している親族(第25条第2項ただし書の規定により同居の承認を得た者を含む。次項において同じ。)は、入居者の地位の承継をしようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

2 入居者が死亡し、又はその同居の親族を残して退去した場合において、前項に規定する親族が入居者の地位の承継をしようするときは、当該事実の発生後30日以内に承認の申請をしなければならない。

3 町長は、第1項の規定による承認を受けようとする者が入居者と同居していた期間が1年に満たない場合(当該承認を受けようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族である場合を除く。)又は暴力団員である場合は、同項の承認をしてはならない。

(住宅の検査)

第29条 入居者は、地域優良賃貸住宅を明け渡そうとするときは、その10日前までに町長に届け出て、町長の指定する者から当該地域優良賃貸住宅の維持管理の状況についての検査を受けなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第30条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、地域優良賃貸住宅の明渡しを請求するものとする。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃又は入居者負担額を3月以上滞納したとき。

(3) 当該地域優良賃貸住宅等を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上地域優良賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 第19条から第27条までの規定に違反したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居している者が該当する場合を含む。)

2 前項の規定により地域優良賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該地域優良賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、当該入居者は、請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの間における家賃に相当する金額を2倍した金額を損害賠償金として納付しなければならない。

(駐車場の使用許可)

第31条 駐車場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用者の資格)

第32条 駐車場を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 地域優良賃貸住宅の入居者であること。

(2) 地域優良賃貸住宅の入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 第30条第1項各号のいずれにも該当しないこと。

(使用の申込み及び決定)

第33条 前条に規定する使用者の資格を有する者であって、駐車場を使用しようとするものは、町長に駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定による使用の申込みをした者の中から駐車場の使用者を決定し、その旨を使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に通知するものとする。

(使用者の選定)

第34条 町長は、前条第1項の規定による使用の申込みをした者の数が使用させるべき駐車場の駐車台数を超える場合においては、抽選により使用者を選定するものとする。

(使用の手続)

第35条 使用決定者は、町長が指定する日までに、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 賃貸借契約書を提出すること。

(2) 第37条第1項に規定する保証金を納付すること。

2 町長は、使用決定者が前項各号に掲げる手続をしたときは、当該使用決定者に対して、速やかに、駐車場の使用を開始することができる日を通知しなければならない。

3 町長は、使用決定者が正当な事由によらないで第1項に規定する期間内に同項各号に掲げる手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すものとする。

(使用料の決定及び変更)

第36条 駐車場の毎月の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を勘案して町長が定めるものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の駐車場の使用料との均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場の改良を行ったとき。

(保証金)

第37条 町長は、使用決定者から駐車場の使用の決定があったときにおける使用料の3月分に相当する金額を保証金として徴収するものとする。

2 前項に規定する保証金は、使用者が駐車場を明け渡したときは、無利息でこれを還付する。ただし、使用料の滞納その他の債務の不履行があるときは、町長は、当該債務の額の内訳を明示し、保証金のうちからこれを控除するものとする。

(使用許可の取消し等)

第38条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、第31条の許可を取り消し、又は当該使用者に対し、駐車場の明渡しを請求するものとする。

(1) 不正の行為によって使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 正当な事由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(4) 第32条各号に掲げる条件を具備しなくなったとき。

(5) 前各号に該当する場合のほか、町長が駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により駐車場の明渡しの請求を受けた使用者は、速やかに、当該駐車場を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項の規定による明渡しの請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から明け渡した日までの期間については、毎月、駐車場の使用料の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

(準用)

第39条 駐車場の管理については、第15条第21条第22条及び第29条の規定を準用する。この場合において、第15条第1項中「第13条第2項の入居可能日」とあるのは「第35条第2項の駐車場の使用を開始することができる日」と、「第30条」とあるのは「第38条第1項」と、同条第4項中「第29条」とあるのは「第39条において準用する第29条」と、「立ち退いた」とあるのは「明け渡した」と、第21条中「不在にする」とあるのは「使用しない」と読み替えるものとする。

(交流施設の利用許可)

第40条 交流施設を利用しようとする者は、町長又は第4条第1項の規定により指定管理者が管理を行う場合は、指定管理者(以下「町長又は指定管理者」という。)の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第41条 町長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交流施設の利用を制限し、又は許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 交流施設を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあると認められるとき。

(3) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのあるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益となるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、交流施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(利用の取消し)

第42条 町長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) 第40条の規定による許可を受けた者(以下「施設利用者」という。)この条例又は規則に違反したとき。

(2) 施設利用者が偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当するとき。

(4) 交流施設の管理運営上やむを得ない事由が生じたとき。

2 前項の規定による利用の許可の取消し等により施設利用者に損害が生ずることがあっても、町長又は指定管理者は、賠償の責任を負わない。

(利用料)

第43条 交流施設の利用料(以下「施設利用料」という。)は、規則に定める範囲内において、町長又は指定管理者が定めるものとする。

2 施設利用料は、指定管理者が管理を行う場合は、指定管理者の収入として収受させる。

3 施設利用者は、町長又は指定管理者に施設利用料を納入しなければならない。

4 町長又は指定管理者は、規則に定める事由があると認めるときは、施設利用料を免除することができる。

5 既に納付された施設利用料は、還付しない。ただし、町長又は指定管理者が特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第44条 利用者は、交流施設の利用を終了したとき、又は第42条の規定により許可を取り消され、若しくは利用を制限されたときは、直ちに交流施設を現状に服さなければならない。

(損害賠償の義務)

第45条 利用者は、故意又は過失により、交流施設若しくは展示物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(事業報告書の提出)

第46条 指定管理者は、指定管理条例第9条の規定に基づき事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。

(茂原警察署長への意見聴取)

第47条 町長は、次に掲げる場合においては、地域優良賃貸住宅に入居しようとする者若しくは現に同居し、若しくは同居しようとする者又は入居者若しくは同居している者に関し、暴力団員であるか否かについて、茂原警察署長の意見を聴くことができる。

(1) 町長が第9条第2項の規定による決定をしようとする場合

(2) 町長が第25条第1項若しくは第28条第1項の承認又は第30条第1項の規定による請求(同項第6号に該当する場合に限る。)をしようとする場合

(町長への意見)

第48条 茂原警察署長は、前条の規定により意見聴取を求められた場合のほか、その保有する情報により入居者又は同居している者が暴力団員であると認める場合においては、町長に対し、当該理由について、意見を述べることができる。

(地域優良賃貸住宅の譲渡)

第49条 地域優良賃貸住宅は、原則として管理開始後20年以上を経過したものについて譲渡することができる。

2 管理開始後20年以内の地域優良賃貸住宅の譲渡については、制度要綱第17条第3項の規定によるものとする。

3 その他譲渡について必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第50条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

むつざわスマートウェルネスタウン住宅

睦沢町森字上耕地

別表第2(第20条関係)

1 鉄砲、刀剣類又は爆発性を有する物その他これらに類する危険な物を製造し、又は保管すること。

2 大型の金庫その他の重量の大きな物を搬入し、又は備え付けること。

3 配水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと。

4 楽器、テレビ、ステレオ等の音を必要以上に大きく出すこと。

5 犬(身体障害者補助犬を除く。)、猫その他猛獣、毒蛇等の近隣に迷惑を及ぼす恐れのある動物を飼育すること。

6 階段、廊下等の共用部分に物品を置くこと。

7 掲示板以外の階段、廊下等の共用部分に看板、ポスター等の広告物を掲示すること。

8 上記のほか、周辺の環境を乱し、又は他の入居者に迷惑を及ぼす行為をすること。

睦沢町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成27年12月3日 条例第33号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成27年12月3日 条例第33号