○睦沢町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年3月1日

告示第42号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法、施行規則及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)において使用する用語の例による。

(事業の内容)

第3条 町長は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) サービス事業

 訪問型サービス

(ア) 介護予防訪問介護相当サービス(旧介護予防訪問介護に相当する介護サービスをいう。以下同じ。)

 通所型サービス

(ア) 介護予防通所介護相当サービス(旧介護予防通所介護に相当する介護サービスをいう。以下同じ。)

(イ) 通所型サービスA

(ウ) 通所型サービスC

 介護予防ケアマネジメント

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

(総合事業の実施方法)

第4条 町長は、総合事業について、町が直接実施するもののほか、次に掲げる方法により実施することができるものとする。

(1) 法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者による実施

(2) 施行規則第140条の69に規定する基準に適合する者に対する委託による実施

(3) 施行規則第140条の62の3第1項第2号の規定による補助による実施

(総合事業の対象者)

第5条 第3条第1号に規定するサービス事業(以下「サービス事業」という。)の対象者は、要支援者及び介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)様式第2に掲げるいずれかの基準に該当する者(以下「事業対象者」という。)とする。

2 第3条第2号に規定する一般介護予防事業の対象者は、第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。

(事業対象者の確認等)

第6条 サービス事業の利用を希望する者で、次の各号のいずれかに該当するものは、睦沢町介護予防・日常生活支援総合事業対象者確認申請書(様式第1号)により、事業対象者であることの確認を受けなければならない。

(1) 要介護状態区分又は要支援状態区分のいずれにも該当しない者

(2) 要支援認定を受けている者であって、法第33条第2項の規定による要支援更新認定を受けないもの

2 事業対象者の確認を受けた者は、当該確認の有効期間の満了後において引き続きサービス事業の利用を希望するときは、当該有効期間の満了日の60日前から満了日までの間に前項の規定による確認を受けるものとする。

3 町長は、前2項の規定による申請があったときは、当該申請者が事業対象者に該当するかどうかを審査し、事業対象者の確認を行う場合にあっては睦沢町介護予防・日常生活支援総合事業対象者確認通知書(様式第2号)により、確認を行わない場合にあってはその旨を当該申請者に通知するものとする。

4 前項の規定により事業対象者の確認を受けた者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から2年を経過する日の属する月の前月の末日までサービス事業を利用することができる。

(1) 第1項第1号に掲げる者 事業者対象者の確認の申請日

(2) 第1項第2号に掲げる者 要支援認定の有効期間の満了日の翌日

(3) 第2項の規定により確認の申請を行った者 事業対象者の確認の有効期間の満了日の翌日

(指定事業者がサービス事業を実施する場合における費用の額)

第7条 第4条第1号の規定により指定事業者がサービス事業を実施する場合におけるサービス事業に要する費用の額は、別表に掲げる事業の区分に応じ、同表に定める単位数に1単位の単価を乗じて算出するものとする。この場合において、当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(サービス事業支給費の支給)

第8条 町長は、サービス事業の利用者に対し、サービス事業支給費(法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費をいう。以下同じ。)として、サービス事業の区分に応じ前条の規定により算定した額の100分の90(法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては、100分の80、法第59条の2第2項に規定する同条前項の政令で定める額を超える政令で定める額以上の所得を有する者にあっては100分の70)に相当する額を支給するものとする。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第9条 町長は、サービス事業の利用に係る利用者負担の家計に与える影響を考慮し、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を実施するものとする。

2 高額介護予防サービス費等相当事業の実施に関し必要な事項は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。

(支給限度額)

第10条 第8条の規定により支給するサービス事業支給費の合計は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号に定める要支援1の介護予防サービス費等区分支給限度基準額の100分の90(法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては、100分の80、法第59条の2第2項に規定する同条前項の政令で定める額を超える政令で定める額以上の所得を有する者にあっては100分の70)に相当する額を超えることができない。

(指定事業者の指定)

第11条 法第115条の45の5第1項の指定事業者の指定(以下「指定事業者の指定」という。)を受けようとする者は、睦沢町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書(様式第3号)に、施行規則第140条の63の5第1項各号に掲げる事項を記載した書類のうち町長が必要と認めるもの(以下「必要書類」という。)を添付して、事業所ごとに町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請者が施行規則第140条の63の6各号(この場合において、介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)附則第2条第3号若しくは第4条第3号の規定によりなおその効力を有するものをされた指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年構成労働省令第35号)第37条第2項及び第106条第2項中「2年間」とあるのは「5年間」と読み替えるものとする。)に定める基準(以下「指定基準」という。)を満たしているかどうかを審査し、当該審査の結果、指定事業者の指定を行う場合にあっては睦沢町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定通知書(様式第4号)により、指定を行わない場合にあっては睦沢町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者不承認通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、サービス事業の円滑な実施に支障が生じると認められるときは、指定基準を満たす場合であっても、指定事業者の指定を行わないことができる。この場合において、町長は、睦沢町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者不承認通知書によりその旨を当該申請者に通知するものとする。

4 指定事業者の指定は、当該指定をした日から6年間有効とする。

(指定の更新)

第12条 法第115条の45の6第1項の更新を受けようとする指定事業者は、睦沢町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書に必要書類を添付して、事業所ごとに町長に申請を行うものとする。ただし、当該申請に係る指定事業者が前条第1項の規定により既に町長に提出している事項に変更がないときは、町長は、これらの事項に係る書類の提出を省略させることができる。

2 前条第2項から第4項までの規定は、指定事業者の指定の更新について準用する。この場合において、前条第2項から第4項中「指定」とあるのは「指定更新」と読み替えるものとする。

(変更等の届出)

第13条 指定事業者の指定を受けている者(以下「第1号事業者」という。)は、前2条の規定により申請した事項に変更があったときは、当該変更のあった日から10日以内に睦沢町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者変更届出書(様式第6号)により、事業所ごとに町長に届け出なければならない。

2 第1号事業者は、指定事業者の指定に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに睦沢町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者廃止・休止・再開届出書(様式第7号)により、事業所ごとに町長に届け出なければならない。

3 サービス事業を休止している第1号事業者は、当該休止しているサービス事業を再開したときは、速やかに睦沢町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者廃止・休止・再開届出書により、事業所ごとに町長に届け出なければならない。

(指定事業者の指定の取消し)

第14条 町長は、法第115条の45の9の規定により指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止するときは、睦沢町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者取消・停止通知書(様式第8号)により、当該第1号事業者に通知するものとする。

(事業の委託)

第15条 町長は、総合事業を法第115条の47第4項に規定する基準に適合する者(事業対象者に対して行う介護予防ケアマネジメントに当たっては、同条第1項の厚生労働省令で定める者)に委託することができる。

(介護予防に関する活動に係る費用の補助)

第16条 町長は、別に定めるところにより総合事業(介護予防ケアマネジメントを除く。)を行う者に対してその活動に係る費用の補助をすることができる。

(サービス事業の利用料)

第17条 町長は、サービス事業を直接実施し、又は第4条第2号の規定による委託により実施するときは、別に定めるところにより、サービス事業の利用者に、当該サービス事業の実施に要する費用の一部を負担させることができる。

(生活支援コーディネーターの配置)

第18条 町長は、別に定めるところにより、生活支援コーディネーターを配置することができる。

(指導及び監査)

第19条 町長は、総合事業の適切かつ有効な実施のため、第4条各号に掲げる方法により総合事業を実施する者に対して、指導及び監査を行うものとする。

2 前項の指導及び監査の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(補則)

第20条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年3月1日から施行する。

(平成30年1月10日告示第9号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年3月25日告示第38号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月12日告示第21号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

事業の種類

単位数

1単位の単価

介護予防訪問介護相当サービス

指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号。以下「費用の額の算定に関する基準」という。)別表に定める介護予防訪問介護費の単位

10円に厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。以下「単価告示」という。)に定める睦沢町の地域区分における訪問介護の割合を乗じて得た額

介護予防通所介護相当サービス

費用の額の算定に関する基準別表に定める介護予防通所介護費の単位

10円に単価告示に定める睦沢町の地域区分における通所介護の割合を乗じて得た額

通所型サービスA

別に町長が定める単位数

別に町長が定める額

通所型サービスC

別に町長が定める単位数

別に町長が定める額

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睦沢町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年3月1日 告示第42号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成28年3月1日 告示第42号
平成30年1月10日 告示第9号
令和3年3月25日 告示第38号
令和6年3月12日 告示第21号