○睦沢町スクールバス運行要綱

平成29年8月21日

教育委員会告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、睦沢町スクールバス(以下「スクールバス」という。)の運行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者の範囲)

第2条 スクールバスを利用できる者は、通学距離がおおむね3キロメートル以上の児童とする。

2 前項の規定にかかわらず、教育長が特に必要と認めた者は、スクールバスを利用できる。

(運行経路等)

第3条 スクールバスの運行時刻、運行経路及び乗降場については、校長と協議し、教育長が定めるものとする。

(利用の手続)

第4条 スクールバスを利用しようとする児童の保護者(以下「保護者」という。)は、スクールバスを利用しようとする年度の前年度の1月末日までに、睦沢町スクールバス利用申請書(様式第1号)を当該児童が在籍する学校の校長(就学前にあってはこども園の園長)を経由して教育長に提出しなければならない。ただし、当該児童の転入等やむを得ない場合は、この限りでない。

2 教育長は、前項に規定する申請があった場合は、内容を審査し、承認したときは、睦沢町スクールバス利用許可通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(経費の負担)

第5条 スクールバスの運行に要する経費は、町が全額を負担するものとする。

(利用者の義務)

第6条 スクールバスを利用する児童は、スクールバス運転手の指示及び校長が定める事項に従い、安全運行に協力しなければならない。

(業務の委託)

第7条 町は、スクールバスの運行に係る業務について、これを委託して行うことができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第4条に規定する利用の手続その他必要な準備行為は、この要綱の施行前においても、行うことができる。

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睦沢町スクールバス運行要綱

平成29年8月21日 教育委員会告示第15号

(平成30年4月1日施行)