○むつざわスマートウェルネスタウン拠点形成事業に係る債務負担行為管理基金条例

平成29年12月8日

条例第14号

(設置)

第1条 債務負担行為に基づく債務の償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる町財政の健全な運営に資するため、むつざわスマートウェルネスタウン拠点形成事業に係る債務負担行為管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、むつざわスマートウェルネスタウン拠点形成事業の債務負担行為に基づく債務の償還の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関する必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

むつざわスマートウェルネスタウン拠点形成事業に係る債務負担行為管理基金条例

平成29年12月8日 条例第14号

(平成29年12月8日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産
沿革情報
平成29年12月8日 条例第14号