○睦沢町生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年1月10日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する事業(以下「事業」という。)を実施することにより、生活支援サービスの充実を図るとともに、地域における支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、睦沢町(以下「町」という。)とする。ただし、町は、事業の全部又は一部を適切に実施できる社会福祉法人等に委託することができる。

(生活支援コーディネーター)

第3条 町は、地域における高齢者の生活支援体制の整備を推進するため、生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を地域の実情に応じて配置する。

2 コーディネーターは、地域包括支援センターと連携し、地域の高齢者の日常生活に関するニーズを調査し、地域の資源の状況を把握するとともに、次の取組を総合的に推進するものとする。

(1) 地域の生活支援サービスの資源開発及びボランティア等の担い手の養成

(2) 地域の生活支援サービス提供主体間のネットワーク構築

(3) 地域の生活支援サービスの需要と生活支援サービス提供主体の活動とのマッチング

(4) その他必要とされる役割を果たすこと

3 コーディネーターは、地域の公益的活動の視点及び公平中立な視点を有する活動を適切に行うことを基本とする。

(協議体の設置)

第4条 町は、コーディネーターと生活支援サービス提供主体等が参画する定期的な情報共有及び連携・協働による資源開発等を推進することを目的としたネットワークとしての協議体を設置する。

(協議体の役割)

第5条 協議体は、次に掲げる役割を果たすものとする。

(1) 地域の高齢者の日常生活に関するニーズ及び地域資源の把握並びにそれらの情報の見える化の推進

(2) 事業の企画、立案及び方針策定

(3) 地域づくりにおける意識の統一化及びその情報交換

(4) 他団体への協力依頼等の働きかけ

(協議体の構成)

第6条 協議体は、行政機関、コーディネーター、関係者等その他地域の実情に応じて必要とされる者及び団体等で構成する。

(守秘義務)

第7条 協議体の構成員は、法令等に定めがある場合及び緊急時等本人の利益保護が優先される場合を除き、会議及び活動の中で知り得た特定の個人に関する情報を漏らしてはならない。構成員を退いた後も同様とする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行する。

睦沢町生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年1月10日 告示第8号

(平成30年1月10日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成30年1月10日 告示第8号