○睦沢町出産祝金支給要綱

平成30年2月13日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、新生児の誕生を祝福し、その養育者に出産祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、子どもの増加と福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「新生児」とは、出生日後初めて本町の住民基本台帳に記録される者をいう。

(受給対象者)

第3条 祝金の支給を受けることができる者は、新生児を養育する父又は母(新生児を養育する父又は母が法令により拘禁され、又は死亡している場合は、現に当該新生児を養育している者)で、新生児の出生日において本町に住所を有し、かつ、新生児と共に本町に3年以上定住する意思があるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、祝金の支給を受けることができない。

(1) 新生児を養育する父又は母が過去に子どもを遺棄したことがある場合

(2) 祝金の要件となる新生児が養子である等出産によらない者である場合

(3) 睦沢町出産祝金支給申請書提出時に税金の滞納がある場合

(祝金の額)

第4条 祝金の額は、2万円とする。

(支給の申請)

第5条 祝金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新生児の出生日後1年以内に睦沢町出産祝金支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、祝金の支給の可否を決定し、申請者に睦沢町出産祝金支給決定(却下)通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

(支給の時期)

第7条 祝金は、支給の決定のあった日から30日以内に支給するものとする。

(祝金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により祝金の支給を受けた者があるときは、その者に既に支給した祝金を返還させるものとする。

(祝金支給台帳)

第9条 町長は、祝金の事務処理のため、睦沢町出産祝金支給台帳(様式第3号)を備え、整理しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(睦沢町乳幼児育児用品支援事業実施要領の廃止)

2 睦沢町乳幼児育児用品支援事業実施要領(平成28年睦沢町告示第78号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の規定にかかわらず、平成28年度又は平成29年度に出生した者のうち、平成30年4月1日に本町に住所を有している者を養育している者に次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額の祝金を支給する。なお、申請は、睦沢町出産祝金支給要綱施行日後1年以内に睦沢町出産祝金支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) 平成28年度 1万円

(2) 平成29年度 2万円

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睦沢町出産祝金支給要綱

平成30年2月13日 告示第10号

(平成30年4月1日施行)