○睦沢町認知症施策総合推進事業実施要綱

平成30年2月16日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市町村認知症施策総合推進事業実施要綱(平成23年6月6日老発0606第1号厚生労働省老健局長通知)に基づき、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けるために、本町が実施する睦沢町認知症施策総合推進事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、睦沢町とする。ただし、実施に当たっては、事業の全部又は一部を事業運営が適切に実施できると認められる法人その他の団体に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認知症に係る医療機関、介護サービス提供機関及び支援機関等(以下「関係機関」という。)の連携、調整等に関すること。

(2) 認知症の人及びその家族に対する適切な支援の検討及び実施に関すること。

(3) 認知症の人及びその家族に対する支援のための情報の収集及び提供に関すること。

(4) 認知症の人及びその家族に対する支援のための研修会、交流会等の実施に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、認知症の人及びその家族に対する支援について必要な事項に関すること。

(認知症初期集中支援チームの設置)

第4条 町長は、認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置するものとする。

2 支援チームとは、家族の訴え等により、認知症が疑われる人及び認知症の人(以下「訪問支援対象者」という。)並びにその家族を訪問し、アセスメント、家族支援等の初期の支援を包括的かつ集中的に行い、自立生活のサポートを行うため、複数の専門職により構成されるチームをいう。

3 支援チームは、専門職2人以上及び専門医1人(以下「チーム員」という。)をもって組織し、町長が委嘱する。

4 前項の専門職は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者であること。

(2) 認知症ケア又は在宅ケアの実務及び相談業務等に3年以上携わった経験がある者であること。

(3) 国が定める「認知症初期集中支援チーム員研修」を受講し、必要な知識及び技能を習得した者であること。ただし、やむを得ない場合には、国が定める研修を受講したチーム員が受講内容をチーム内で共有することを条件として、同研修を受講していない者も認めることとする。

5 第3項の専門医は、公益社団法人日本老年精神医学会若しくは一般社団法人日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、認知症サポート医である医師1人とする。ただし、当該医師の確保が困難な場合には、当分の間、次の各号に掲げるいずれかの医師も認めることとする。

(1) 公益社団法人日本老年精神医学会若しくは一般社団法人日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、今後5年間で認知症サポート医養成研修を受講する予定のあるもの

(2) 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断及び治療に5年間以上従事した経験を有するもの(認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る。)

6 チーム員の任期は、2年以内で町長が定める期間とする。ただし、再任を妨げない。

(訪問支援対象者)

第5条 訪問支援対象者は、40歳以上の者で、在宅での生活をしており、かつ、認知症が疑われるもの又は認知症のもののうち、次の各号に掲げるいずれかの基準に該当する者とする。

(1) 医療サービス又は介護サービスを受けていない者又は中断している者で、次のいずれかに該当するもの

 認知症疾患の臨床診断を受けていない者

 継続的な医療サービスを受けていない者

 適切な介護サービスに結び付いていない者

 介護サービスが中断している者

(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが、認知症の行動又は心理症状が顕著な者

(活動内容)

第6条 支援チームの活動内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 訪問支援対象者及びその家族に対する認知症初期集中支援に関すること。

(2) 認知症の専門的助言に関すること。

(3) 次条に規定する認知症初期集中支援チーム検討委員会への報告に関すること。

(4) その他認知症の支援に関すること。

(認知症初期集中支援チーム検討委員会の設置)

第7条 町長は、支援チームが行う業務の活動状況について検討するため、認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の所掌事務)

第8条 委員会は、次の事項について検討を行うものとする。

(1) 支援チームの活動内容に関すること。

(2) 認知症に関する関係機関との連携に関すること。

(3) その他支援チームの活動について必要な事項に関すること。

(委員会の組織)

第9条 委員会は、医療、保健及び福祉に携わる関係者等から町長が委嘱する委員(以下「委員」という。)をもって組織する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第10条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第11条 委員会の会議は、委員長が招集しその議長となる。

(委員会の庶務)

第12条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(認知症地域支援推進員)

第13条 町長は、事業を円滑かつ効果的に実施するため、認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を置き、睦沢町地域包括支援センターその他関係機関との連絡調整を行うものとする。

2 推進員は、次の各号のいずれかの要件を満たす者とする。

(1) 認知症の医療又は介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士又は介護福祉士であること。

(2) 前号に掲げる者のほか、認知症の医療又は介護における専門的知識及び経験を有する者として町長が認めたものであること。

(秘密保持)

第14条 チーム員、委員、推進員その他事業に従事する者は、正当な理由なく業務上知り得た認知症の人及びその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月24日告示第68号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和2年3月19日告示第40号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月12日告示第4号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

睦沢町認知症施策総合推進事業実施要綱

平成30年2月16日 告示第34号

(令和3年4月1日施行)