○睦沢町避難行動要支援者の登録に関する要綱

平成30年8月17日

告示第72号

(目的)

第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第49条の10の規定に基づき、災害発生時等における避難行動要支援者の避難支援等に利用することを目的として整備する避難行動要支援者名簿(以下「名簿」という。)への登録に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 避難行動要支援者 法第49条の10第1項に規定する避難行動要支援者をいう。

(2) 避難支援者 法第49条の10第1項に規定する避難支援等及び日常の見守り活動をいう。

(登録対象者)

第3条 名簿の登録対象者は、睦沢町(以下「町」という。)内に住所を有している避難行動要支援者で、次の各号の一に該当するものとする。ただし、施設や病院、サービス付き高齢者向け住宅などに長期入所・入院や居住している者は、対象外とする。

(1) おおむね75歳以上のひとり暮らし高齢者又は高齢者のみで構成された世帯の者

(2) 要介護3以上の者

(3) 身体障害者手帳所持者(1・2級)ただし免疫障害者を除く

(4) 療育手帳所持者(A判定)

(5) 精神保健福祉手帳所持者(1級)

(6) 難病患者(重症認定患者、筋萎縮性側索硬化症患者、人工呼吸器装着者)

(7) その他町長が認めた者

(登録情報)

第4条 名簿に登録する情報(以下「登録情報」という。)は、次のとおりとする。

(1) 法第49条の10第2項に掲げる事項

(2) 前号に掲げるもののほか、名簿への登録を希望する者(以下「登録希望者」という。)が任意で提供する情報

(登録の申請)

第5条 登録希望者は、睦沢町避難行動要支援者登録申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 前項の場合において、登録希望者が障害等により申請を行うことが困難なときは、親族等が代理人としてこれを行うことができる。

3 登録希望者は、町が第7条の規定に基づき登録情報を利用又は提供することに同意するものとする。

(登録の決定及び名簿の登録)

第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、申請内容について審査を行い、速やかに登録の可否を決定し、睦沢町避難行動要支援者登録決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知しなければならない。

2 町長は、前項の規定により名簿への登録を決定した者については、速やかに名簿に登録するものとする。

(登録情報の利用及び提供)

第7条 町長は、睦沢町地域防災計画で定める関係機関等に対し、登録情報を提供するものとする。

2 前項の規定により利用又は提供を行う登録情報の内容は、支援活動の内容に応じて必要最小限の内容とする。

(登録情報の変更及び抹消)

第8条 第6条の規定により名簿に登録された者(以下「登録者」という。)は、登録情報に変更が生じたときは、睦沢町避難行動要支援者名簿登録情報変更届(様式第3号)により、登録の抹消を求めるときは、睦沢町避難行動要支援者登録辞退届(様式第4号)により、それぞれ町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに名簿の登録内容の変更又は登録の抹消を行うものとする。

3 第5条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

4 町長は、登録者が死亡したとき又は第3条の規定に該当しなくなったときは、登録を抹消することができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行する。

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睦沢町避難行動要支援者の登録に関する要綱

平成30年8月17日 告示第72号

(平成30年8月17日施行)