○睦沢町地域ケア会議設置要綱

平成30年9月12日

告示第74号

(設置)

第1条 高齢者等が住み慣れた地域で安心して自分らしい暮らしを継続することを目指し、介護、福祉、保健及び医療等の多機関・多職種の連携と、各種サービスや社会資源等を総合的に調整し、困難事例や地域課題について検討し、統一的な支援体制を総合的に調整し、推進することを目的として睦沢町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。

(業務)

第2条 地域ケア会議は、次に掲げる業務を行う。

(1) 地域包括ケア体制の総合的な整備に関すること。

(2) 援助困難事例への対応に関すること。

(3) 社会資源情報の集約と活用に関すること。

(4) 地域が抱える課題の把握及び共有化に関すること。

(5) 地域の介護支援専門員及びサービス事業者との連携並びにこれらの者に対する支援に関すること。

(6) 新たなサービス及び資源開発の検討に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(構成)

第3条 地域ケア会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 保健医療福祉関係者

(2) 介護事業関係者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 地域包括支援センター職員

(5) 生活支援コーディネーター

(6) その他町長が必要と認めた者

(会議)

第4条 地域ケア会議に次の各号に掲げる会議を設け、それぞれ当該各号に掲げる事項を所掌するものとする。

(1) 地域ケア個別会議 地域包括支援センターが行う総合相談業務等から検討が必要な個別ケースを選定し、個別課題の検討及び支援内容の協議を行い、さらに地域課題の抽出及び把握に努めること。

(2) 地域ケア推進会議 地域ケア個別会議を通じて明確化された地域課題に対し、優先順位及び利用可能な地域資源等を検討し、町全体として必要な施策の立案等の協議を行い、地域包括ケアシステムの構築を図ること。

(開催)

第5条 地域ケア会議は、必要に応じて随時開催する。

(庶務)

第6条 地域ケア個別会議の庶務は地域包括支援センターにおいて、地域ケア推進会議の庶務は福祉課において処理する。

(守秘義務)

第7条 地域ケア会議に出席した者は、会議において知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行する。

(令和2年3月19日告示第42号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月12日告示第3号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

睦沢町地域ケア会議設置要綱

平成30年9月12日 告示第74号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成30年9月12日 告示第74号
令和2年3月19日 告示第42号
令和3年1月12日 告示第3号