○睦沢町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱

平成30年12月7日

告示第76号

(目的)

第1条 この告示は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が主体となり実施する骨髄バンク事業(移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)に基づき日本赤十字社と都道府県等の協力により行われている骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業をいう。以下同じ。)において、骨髄・末梢血幹細胞の提供者(以下「ドナー」という。)となった者及びドナーが従事している事業所に対し、睦沢町骨髄移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、骨髄・末梢血幹細胞移植の推進とドナー登録の増加を図ることを目的とする。

(助成対象者等)

第2条 助成金の交付の対象となるドナーは、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録されている者であって、骨髄バンクが主体となり実施する骨髄バンク事業において骨髄・末梢血幹細胞の提供を完了したもの又は骨髄・末梢血幹細胞の提供に係る最終同意を行った後に当該骨髄・末梢血幹細胞の提供が中止されたもの

(2) 他の地方公共団体からこの告示による助成金に相当する補助金その他これに類するものの交付を受けていない者

2 助成金の交付の対象となる事業所は、前項に規定するドナー(個人事業主を除く。)が従事している国内の事業所(国及び地方公共団体並びに独立行政法人を除く。)で、当該ドナーにドナー休暇を与えている事業所とする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、骨髄・血幹細胞の提供のための通院及び入院に要した日数1日につきドナーは2万円とし、ドナーの従事する事業所は1万円とする。

2 前項の通院及び入院の日数は、次に掲げる日数を合計したものとし、7日を上限とする。

(1) 確認検査又は健康診断に係る通院・入院

(2) 最終合意のための面談

(3) 自己血貯血に係る通院・入院

(4) 骨髄・血幹細胞の採取に係る入院

(5) 骨髄バンクが必要と認める通院・入院

(交付の申請等)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、睦沢町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(ドナー用)(様式第1号)又は睦沢町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(事業所用)(様式第2号)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、90日以内に町長に提出しなければならない。

(1) ドナー 次に掲げる書類

 町内に住所を有することが確認できる書類(個人番号カード(表面)、運転免許証の写し等)

 公益財団法人日本骨髄バンクが主体となり実施する骨髄バンク事業において、骨髄・末梢血幹細胞の提供を完了したこと又は骨髄・末梢血幹細胞の提供が中止された者であっても骨髄・末梢血幹細胞の提供に係る最終同意を行ったことを証明する公益財団法人日本骨髄バンクが発行する書類

(2) 事業所 次に掲げる書類

 公益財団法人日本骨髄バンクが主体となり実施する骨髄バンク事業において、骨髄・末梢血幹細胞の提供を完了したこと又は骨髄・末梢血幹細胞の提供が中止された者であっても骨髄・末梢血幹細胞の提供に係る最終同意を行ったことを証明する公益財団法人日本骨髄バンクが発行する書類

 ドナーとの雇用契約が確認できる書類(雇用証明書等)

 ドナーが個人事業主と生計を一にする親族の場合は、ドナーが従事していることを確認できる書類(確定申告書の写し等)

 ドナー休暇を与えていることを証する書類

(交付の決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請書兼請求書を受理したときは、速やかに審査を行い、助成金の交付の可否を決定し、睦沢町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第6条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、前条の規定による交付決定を取り消すことができる。

(助成金の返還)

第7条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行し、同日以後に骨髄・末梢血幹細胞の提供を完了した者について適用する。

(令和6年12月2日告示第85号)

この告示は、令和6年12月2日から施行する。

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睦沢町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱

平成30年12月7日 告示第76号

(令和6年12月2日施行)