○睦沢町立幼保連携型認定こども園条例

令和元年9月6日

条例第10号

(設置)

第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)の規定に基づき、幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

睦沢町立睦沢こども園

睦沢町上之郷1736番地

(事業)

第3条 認定こども園は、次に掲げる事業を行う。

(1) 認定こども園法第9条に規定する教育及び保育

(2) 預かり保育事業

(3) 時間外保育事業

2 認定こども園は、前項に規定する事業のほか、子育て支援事業として、次に掲げる事業を行うことができる。

(1) 一時預かり事業

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

3 町長及び教育委員会は、認定こども園で実施する事業を推進するため、互いに協力しなければならない。

(開園時間及び休園日)

第4条 開園時間は、午前7時30分から午後7時までとする。

2 休園日は、次に掲げる日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

3 前2項の規定にかかわらず、必要があるときは、開園時間又は休園日を一時的に変更することができる。

(保育料等)

第5条 認定こども園に入園している子ども(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項又は第6項の規定により町長が入園させた子どもを除く。)の保護者(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者である者に限る。)は、規則で定めるところにより、保育料を納付しなければならない。

2 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号の政令で定める額を限度として当該認定こども園を利用する子どもの保護者の世帯の状況その他の事情を勘案して町長が定める額とする。

3 第1項に規定する保護者が本町以外の市町村から子ども・子育て支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定を受けている場合における第1項の保育料の額は、前項の規定にかかわらず、当該市町村が定める当該保護者の利用者負担額に相当する額とする。

4 預かり保育事業、時間外保育事業及び一時預かり事業を利用する子どもの保護者は、規則で定めるところにより、利用料を納付しなければならない。

(保育料等の減免)

第6条 前条に規定する保育料及び利用料は、規則で定めるところにより、減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(睦沢町立幼保連携型認定こども園条例の廃止)

2 睦沢町立幼保連携型認定こども園条例(平成27年睦沢町条例第9号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の睦沢町立幼保連携型認定こども園条例(以下「旧条例」という。)に基づく睦沢町立睦沢こども園は、この条例に基づく睦沢町立睦沢こども園となり、同一性をもって存続するものとする。

4 旧条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

睦沢町立幼保連携型認定こども園条例

令和元年9月6日 条例第10号

(令和元年10月1日施行)