○睦沢町感染症対策本部設置要綱

令和2年2月27日

告示第13号

(目的)

第1条 感染症の発生の予防及びまん延を防止し、もって町民の健康と安全の確保を図ることを目的として、睦沢町感染症対策本部(以下「本部」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において、「感染症」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症をいう。ただし、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等を除くものとする。

(設置)

第3条 本部は、次に掲げるときに設置する。

(1) 感染症が町内で発生するおそれがあるとき、又は町内で発生したとき。

(2) その他町長が必要と認めたとき。

(所掌事務)

第4条 本部は、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 感染症の発生の予防及び啓発に関すること。

(2) 感染症の発生時におけるまん延の防止に関すること。

(3) 関係機関との連絡調整に関すること。

(4) その他感染症に関すること。

(組織等)

第5条 本部は次に掲げる者をもって組織する。

(1) 本部長 町長

(2) 副本部長 副町長及び教育長

(3) 本部員 各課等の長及び町長が必要と認めた者

2 本部長は、本部を統括し、必要に応じて本部会議を招集する。

3 副本部長は、本部長を補佐する。

4 本部長に事故があるときは、本部長が指名した者がその職務を代理する。

5 本部長は、必要があると認めるときは、本部会議に専門的知識を有する者その他関係者の出席を求め、又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、総務課・健康保険課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本部に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

睦沢町感染症対策本部設置要綱

令和2年2月27日 告示第13号

(令和2年2月27日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年2月27日 告示第13号