○睦沢町まち・ひと・しごと創生本部設置要綱

令和2年3月4日

告示第14号

(設置)

第1条 人口の減少、少子高齢化の進展等の課題に対応し、将来にわたって活力ある地域を維持するため、町民が潤いのある豊かな生活を安心して営むことができる地域社会の形成、地域社会を担う個性豊かで多様な人材の確保及び地域における魅力ある多様な就業機会等の創出に向けて、必要な取組を検討し、これらを一体的に推進することを目的に、睦沢町まち・ひと・しごと創生本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項の規定に基づく睦沢町まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進に関すること。

(2) その他まち・ひと・しごと創生法に基づくまち・ひと・しごと創生に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長を持って組織し、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

2 本部長は、本部を統括する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 本部の事務を補助するため、幹事会を置く。

5 幹事会は、会長、副会長及び委員をもって組織し、別表第2に掲げる職にある者を持って充てる。

(会議)

第4条 本部の会議は、本部長が招集し、議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 本部の庶務は、企画財政課企画班において処理する。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日告示第116号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年10月11日告示第61号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

本部長

町長

副本部長

副町長

教育長

別表第2(第3条関係)

会長

総務課長

副会長

企画財政課長

委員

税務住民課長

福祉課長

健康保険課長

産業建設課長

教育課長

議会事務局長

農業委員会事務局長

財政班長

睦沢町まち・ひと・しごと創生本部設置要綱

令和2年3月4日 告示第14号

(令和4年10月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 住民生活・住民施設
沿革情報
令和2年3月4日 告示第14号
令和2年12月28日 告示第116号
令和4年10月11日 告示第61号